○ひとり親家庭等特別支援給付金支給事業実施要綱
(令和2年5月12日告示第82号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、ひとり親家庭等に対する特別支援給付金(以下「特別支援給付金」という。)支給事業に関し、必要な事項を定める。
(支給対象者)
第2条 特別支援給付金の支給対象者は、町が支給する令和2年4月分、5月分、6月分または7月分の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給認定を受けた者(当該支給認定を受けた者が同給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合にあっては、死亡したものの監護等児童であった者)とする。
(特別支援給付金の額)
第3条 特別支援給付金の金額は、対象児童1人につき月額7,500円とする。
(支給の手続)
第4条 町長は、支給対象者に対し、特別支援給付金の支給の申込みを行う。
2 支給対象者は、前項の申込みを受けた際、特別支援給付金受給拒否届出書(様式第1号)により拒否を届け出ることができる。
3 町長は、支給日の15日前までに前項の届出がないときは、当該申込みに対する承諾があったものとみなす。この場合において、町長は速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、特別支援給付金を支給する。
(支給の方法)
第5条 支給対象者に対する支給は、児童扶養手当の振込に係る指定口座(第4条第3項の規定による支給決定前までにひとり親家庭等に対する特別支援給付金口座登録等届出書(様式第2号)により指定口座の変更の届出がされた場合にあっては、当該変更された指定口座)に振り込むものとする。
2 特別支援給付金は、令和2年4月分、5月分の支給認定を受けた者については令和2年6月15日に、令和2年6月分、7月分の支給認定を受けた者については令和2年7月15日とする。
(特別支援給付金の支給等に関する周知)
第6条 町長は、当該事業の実施にあたり、支給対象者及び申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第7条 町長が、第4条第3項の規定による支給決定を行った後、町が把握する児童扶養手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に特別支援給付金として支給を行う手続きを行ったにもかかわらず、令和2年12月31日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、本契約は解除される。
[第4条第3項]
(不当利得の返還)
第8条 町長は、特別支援給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者または偽りその他不正の手段により特別支援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った特別支援給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 特別支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはならない。
(その他)
第10条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。