○八頭町特別児童扶養手当受給者に対する特別給付金支給要綱
(令和2年5月21日告示第89号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により障がいがある在宅児童の監護・養育の負担が増大した特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当(以下「特別児童扶養手当」という。)受給者に対して特別給付金を支給し、もって障がい児の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 特別児童扶養手当の認定を受けた町内在住の者で、令和2年4月分、5月分、6月分および7月分の特別児童扶養手当支給対象者を対象とする。
(特別給付金の額)
第3条 特別給付金の額は、特別児童扶養手当支給対象児童1人につき月額7,500円とする。
(支給申請及び申請期限)
第4条 特別給付金の支給を受けようとする者は、特別児童扶養手当受給者に対する特別給付金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 申請期限は令和2年12月31日までとする。
(支給の決定)
第5条 前条の申請があったときは、町長はその申請書を審査し適当であると認めたときは、特別児童扶養手当受給者に対する特別給付金支給決定通知書(様式第2号)により通知し、特別給付金を支給するものとする。また、適当でないと認めた場合は、特別児童扶養手当受給者に対する特別給付金却下決定通知書(様式第3号)によりその理由を記して申請者に通知するものとする。
(特別給付金の返還)
第6条 町長は、偽りその他の不正な手段により特別給付金を受けた者があるときは、その者に対し特別給付金の全部または一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。