○八頭町農産物流通施設改修支援事業補助金交付要綱
(令和2年5月26日告示第91号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町農産物流通施設改修支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、八頭町補助金交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、農業協同組合が農産物流通施設の改修を行う事業を支援することにより、八頭町で生産された農産物の流通を促進し、地域農業の振興を図ることを目的として交付する。
(補助金の交付)
第3条 町は前条の目的の達成に資するため、別表1第1欄に掲げる事業を行う別表1第2欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。
2 本補助金の額は、事業を実施するために必要な経費のうち消費税及び地方消費税を除いた経費の合計額に別表1第3欄の補助率を乗じた額以下とし、交付対象とする補助金の額は別表1第4欄に掲げる額を上限とする。
3 国及び県の補助事業の対象となる場合は、優先して国及び県の補助事業を活用するものとする。
(交付申請)
第4条 規則第5条3号に掲げる書類は当該事業に係る施設の位置図、見積書等事業費が分かるものとする。
[第5条]
(承認を要しない変更等)
第5条 規則第11条1項の町長が別に定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 本補助金の増額
(2) 本補助金の3割を超える減額
(実績報告)
第6条 本補助金の交付を受けようとする者は、補助事業が完了したときは規則第18条に規定する補助事業実績報告書に、補助事業費の分かる領収書等の写しを添えて提出するものとする。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は令和2年6月1日から施行する。
別表1
1 対象施設 | 2 事業実施主体 | 3 補助率 | 4 補助上限額 |
農産物流通施設の改修又は更新 | 農業協同組合 | 1/10 | 3,000千円 |