○八頭町妊産婦・子育て支援タクシー利用費助成事業実施要綱
(令和2年8月18日告示第131号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、妊産婦の経済的負担を軽減し、安心して子どもを産み育てられる環境を目指し、タクシー利用に要する費用(以下「利用費」という。)の助成により、妊婦健康診査、出産に係る入退院及び産後健康診査時に必要な交通手段を確保することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 利用費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、八頭町内に住民基本台帳上の住所を有し、現に生活をしている者であって、次の要件を備えた者とする。
(1) 母子健康手帳の交付を受けている妊産婦
(2) その他町長が特に必要と認める者
(助成対象利用時間)
第3条 助成対象となる利用時間は、午前8時から午後5時までとする。
(助成対象利用範囲)
第4条 助成対象となる利用範囲は、八頭町内の自宅から病院(産院)まで、又は病院(産院)から八頭町内の自宅までとする。
(助成対象利用目的)
第5条 助成対象となる利用目的は、助成対象者自身が次に掲げる目的でタクシーを利用した場合のみとする。
(1) 妊婦健康診査
(2) 出産に係る入退院
(3) 産後健康診査
(利用回数)
第6条 助成対象となる利用回数は1回の妊娠につき、片道6回までとする。
(助成の方法)
第7条 町は、助成対象者がタクシー利用を行ったときは、利用費の全部を助成するものとする。ただし、助成対象となる利用費の上限は、タクシー利用片道1回につき5,000円とする。
(運行の実施者)
第8条 助成の対象となるタクシー運行を行う者(以下「事業者」という。)は、町内に営業所を有する事業者とする。
(タクシーの利用方法)
第9条 事業者は、利用者にタクシー利用券(様式第1号)の提出を求め、母子健康手帳で本人であることを確認するものとする。
(助成金の請求及び支払い)
第10条 事業者は、毎月タクシー助成額を集計し、助成額に相当する額を翌月の10日までに町長に請求するものとする。
(助成金の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正の行為によって、利用費の助成を受けたことが明らかになった場合は、既に支給した利用費助成金の全部又は一部を返還させることができる
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定めるものとする。
附 則
この告示は、令和2年9月1日から施行する。
附 則(令和5年7月28日告示第136号)
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この告示は、令和5年8月1日から施行する。