○八頭町路線バス運行継続緊急支援事業補助金交付要綱
(令和2年8月28日告示第135号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町路線バス運行継続緊急支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本補助金は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、利用者が大きく減少し、路線バス事業者の経営環境が厳しくなる中、運行を継続している路線バス事業者に対し、事業の継続を支援し、町民生活や経済活動を支える公共交通網の維持を図ることを目的として交付する。
(補助対象者)
第3条 本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、鳥取市又は八頭町内に営業所を有する道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を行う者とする。
(補助金の額)
第4条 本補助金の額は、補助対象者が路線を定めて定期運行する系統のうち、次の各号のいずれにも該当する系統数に100万円を乗じた額を上限とし、予算の範囲内で交付する。
(1) 八頭町内を経由し、定期運行するもの
(2) 令和3年4月1日から同年9月30日までの間に運行を行った実績があり、かつ、申請日時点で運行を継続しているもの
(交付の申請)
第5条 補助対象者は、本補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条の交付申請書(様式第1号)に別記様式を添付して、町長に提出しなければならない。
(交付決定及び額の確定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに審査をし、本補助金を交付することが適当であると認めたときは、規則第8条の交付決定通知書(様式第2号)及び額の確定通知書(規則第19条、様式第10号)により、補助対象者に通知し、交付するものとする。
(交付の請求及び支払)
第7条 前条の規定により本補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第21条の交付請求書(様式第11号)を提出し、本補助金の交付を受けるものとする。
[規則第21条]
2 町長は、前項の請求受理した日から30日以内に本補助金を交付するものとする。
(承認を要しない変更)
第8条 規則第11条第1項の町長が別に定める軽微な変更は、本補助金の増額以外の変更とする。
(着手届等の提出)
第9条 本補助金の交付に係る事業は、規則第13条の規定により、同項に規定する着手届の提出を要しないものとする。
[規則第13条]
2 本補助金の交付に係る事業は、規則第18条ただし書に規定する町長が指定する補助事業等とし、同条に規定する実績報告書の提出は、要しないものとする。
[規則第18条]
(交付決定の取消し等)
第10条 町長は、本補助金の交付決定者が、偽りその他不正な手段により交付決定を受けたと認めるときは、本補助金の交付決定の取消又はすでに交付した本補助金の返還を命ずるものとする。
(証拠書類の保存)
第11条 交付決定者は、本補助金の交付を受けた日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間、関係書類を保存しておかなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年9月1日から施行する。
附 則(令和3年2月26日告示第32号)
|
1 この告示は、令和3年3月1日から施行する。
2 改正後のこの要綱の規定は、令和2年10月1日以降の運行から適用し、同日前の運行にかかる補助金ついては、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月31日告示第180号)
|
この告示は、令和3年3月31日から施行する。