○八頭町乳牛導入補助金交付要綱
(令和2年10月1日告示第152号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、八頭町乳牛導入補助金(以下「本補助金」という。)について、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、町内の酪農家の経営の拡大と安定を図るため、八頭町酪農部の農業者が行う乳牛の導入に対し必要な補助金を交付し、もって本町畜産業の振興を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 本補助金の交付の対象となる事業は、八頭町酪農部の農業者が乳牛の増頭を行うために県内外から乳牛を導入する事業とする。
(補助対象事業者)
第4条 本補助金の交付対象となる者は、八頭町酪農部とする。
(補助金の算定等)
第5条 本補助金は、次の方法により算定し、予算の範囲で交付する。
乳牛購入費に5分の1を乗じて算定し、乳牛1頭当たり100,000円を上限とする。
(雑則)
第6条 この告示に定めるもののほか、本補助金について必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱に基づき既に交付決定された補助金については、同日後においてもなおその効力を有する。
附 則(令和3年3月31日告示第115号)
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この告示は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和3年4月1日告示第118号)
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この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日告示第64号)
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この告示は、令和4年3月31日から施行する。
附 則(令和7年3月31日告示第50号)
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この告示は、令和7年3月31日から施行する。