○八頭町新型コロナウイルス感染症対応従事者等慰労金支給要綱
(令和2年10月28日告示第157号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症感染拡大下において、医療・介護・障がいの各分野で、八頭町内の医療機関・事業所等に勤務し、利用者と接する業務に従事した職員に対して支給する慰労金の支給事業の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 支給対象となる者は、令和2年4月10日から令和2年6月30日の期間中に八頭町内の医療機関・事業所等に勤務していた者のうち、「鳥取県新型コロナウイルス感染症対応従事者等慰労金(以下、「県慰労金」という。)」の支給を受けた者とする。ただし、申請及び支給は1度限りとする。
(支給額)
第3条 慰労金の額は、支給対象者1人あたり20,000円とする。
(支給申請等)
第4条 慰労金の支給を希望する支給対象者は次の各号の区分に基づき、それぞれに定める方法によって令和3年2月26日までに町へ支給申請するものとする。
(1) 県慰労金申請時に、所属する事業所の代表者又は法人の代表者(以下、「事業者」という。)がとりまとめて申請を行った支給対象者の場合
ア 支給対象者は、事業者に対し、支給を希望する旨を申告し、様式第8号を提出するものとする。
[様式第8号]
イ 事業者は、慰労金の支給を希望する支給対象者の申告をとりまとめ、様式第1号、様式第2号及び添付書類を町に提出するものとする。
(2) 前号以外の方法により申請を行った支給対象者の場合
ア 支給対象者は、様式第5号及び添付書類を町に提出するものとする。
[様式第5号]
2 前項の申請書類は、町(医療・介護分野については保健課に、障がい分野については福祉課)に提出するものとする。
(支給決定等)
第5条 町は、前条に規定する支給申請を受けたときは、当該申請内容を審査し、これを支給すべきものと認めたときは、速やかに支給決定し、その旨を、前条第1項第1号による申請の場合には様式第6号により、前条第1項第2号による申請の場合には様式第7号により支給申請者に通知するものとする。
2 町は、次の各号に区分する方法によって、慰労金を支給する。
(1) 前条第1項第1号による申請に対する支給決定者については、事業者の指定する口座に、当該事業所等に係る支給決定者分の慰労金を一括で支給するものとする。
(2) 前条第1項第2号による申請に対する支給決定者については、当該支給決定者の指定する口座に支給するものとする。
3 事業者は、前項により慰労金受領した後、速やかに各支給決定者に慰労金を支給するものとする。
(実績報告)
第6条 慰労金の支給決定を受けた事業者は、支給決定のあった全支給対象者へ慰労金の支給が完了した後、速やかに町に実績報告をしなければならない。
2 前項の報告は、様式第3号、様式第4号及び添付書類により行うものとする。
(二重給付の防止)
第7条 事業者は、支給対象者が複数の事業所等に所属する場合等において、二重給付とならないよう、従業員等の慰労金の受給状況の把握に努めなければならない。
(検査)
第8条 事業者は、第5条第3項により支給対象者に慰労金を支給した証拠書類を少なくとも5年間は保存しなければならない。
[第5条第3項]
2 町は、必要に応じて、事業者に対し証拠書類の提出を求め、疑義あるときは実地検査を実施することができる。また事業者はこれに応じなければならない。
(返還)
第9条 町は、前条の検査の結果等によって、二重給付となっていた場合、支給した者が支給対象外であることが判明した場合、代理受領していた事業者が支給決定者に対して慰労金を支給していなかった場合、その他本要綱の規定を逸脱し不正に本慰労金を受給したことが判明した場合においては、当該支給を受けた者に対し返還を求めるものとする。
2 前項の場合において、当該支給を受けた者は、受給した慰労金のうち不正に受給した金額を、町が指定する方法によって、町が指定する期限内に返還しなければならない。
(留意事項)
第10条 今回の慰労金は、所得税法(昭和40年法律第33号)の非課税規定に基づき、非課税所得に該当する。また、令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律(令和2年法律第27号)に基づき、受給権について、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることが禁止され、支給を受けた金銭についても、差し押さえることを禁止されている。
(その他)
第11条 この支給要綱に定めるもののほか、慰労金の支給に関して必要な事項については別途町長が定める。
附 則
この告示は、令和2年10月28日から施行する。