○八頭町地域養殖振興事業費補助金交付要領
(令和2年4月1日告示第185号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、八頭町農林水産業単独補助事業補助金交付要綱(以下「要綱」という。)別表中「地域養殖振興事業」の実施について、八頭町補助金等交付規則及び要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、町内に在住する生産組合、漁業者が出資している法人、任意グループ又は個人とする。
(適用の範囲)
第3条 補助金の適用の範囲は、国又は県の補助が受けられない事業でかつ1箇所の工事費が5万円以上であり、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 養殖施設の整備及び補修
(2) 休耕田を利用した養殖池の新規造成
(3) その他町長が必要と認めた工事
(補助率)
第4条 補助率は、工事費の100分の50以内とする。ただし、前条2号については、定額3万円とする。
(補助金の限度額)
第5条 補助金の交付限度額は、20万円とする。
(補助金の変更)
第6条 工法変更等により工事費により増減が生じた場合には、その割合で補助金の増減を行う。ただし、増額は、特別の事由があり町長が必要と認めた場合に限る。
(補助金の交付)
第7条 補助金は、工事完成検査後交付するものとする。ただし、次に掲げる収入金は控除し、その残額に対して補助金を交付するものとする。
(1) 当該工事のための寄附金
(2) 残存物件の換価金額
(3) 前2号に掲げるもののほか、工事に伴う収入金
(交付の取消し等)
第8条 町長は、前条の補助金の交付を受けた者が、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者と認めた場合は、補助金の交付決定の取消し又はすでに交付した補助金の返還を命ずることができる。
(事前着工)
第9条 緊急を要する工事については、町長の承諾を受け、補助金の交付決定前に着手することができる。
(監督)
第10条 町長は、当該工事について、随時職員を派遣し、監督又は必要な事項について指示させることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。