○八頭町道路部分改良事業分担金徴収条例
(令和3年3月22日条例第12号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、町が部分的に行う道路改良事業(以下「道路改良事業」という。)に要する費用にあてるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び道路法(昭和27年法律第180号)第61条の規定に基づき、当該事業により利益を受ける関係地区(以下「受益者」という。)から徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。ただし、八頭町道路事業分担金徴収条例(平成25年条例第38号)に定めるものを除くものとする。
(定義)
第2条 この条例において道路改良事業とは、事業費300万円未満の町道の改良事業をいう。
(分担金の徴収)
第3条 分担金は、道路改良事業の施行により、受益者から徴収する。
(分担金の額)
第4条 分担金の額は、当該年度ごとに当該事業費に100分の10を乗じた額とする。ただし、当該事業において受益者が複数あるときは、各地区が受ける利益を基礎として按分のうえ各々負担する。なお、算出された額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(分担金の減免)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、分担金の減免をすることができる。
(1) 広範な公共性のため、受益者の範囲を限定することが困難であるとき。
(2) 災害その他特に減免の必要があると認めるとき
(徴収の方法)
第6条 分担金は、道路改良事業の施行年度において徴収する。
(分担金の徴収猶予)
第7条 町長は、天災その他特別な理由があると認める場合に限り、分担金の納入を猶予することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年6月13日条例第28号)
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この条例は、公布の日から施行する。