○八頭町道路部分改良事業分担金徴収条例施行規則
(令和3年3月22日規則第15号)
改正
令和5年7月7日規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町道路部分改良事業の分担金の徴収に関する条例(令和3年条例第 号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業費)
第2条 条例第2条に規定する事業とは、部分的な道路の改良工事とし、事業費は当該事業における工事費、測量試験費、設計費、用地費及びこれに伴う諸経費をいい事務費を除く。なお、補償費については地区の負担とし、事業費に含めない。
(分担金の減額又は免除)
第3条 条例第5条の規定により分担金の減額又は免除を受けようとする場合は、分担金の納入通知のあった日から1週間以内に、道路部分改良事業分担金減免(猶予)申請書(別記様式)により町長に申請しなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年7月7日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(第3条関係)
道路部分改良事業減免(猶予)申請書