○八頭町農道除雪事業費補助金交付要綱
(令和3年1月29日告示第12号) |
|
(趣旨)
第1条 この告示は、冬期間における樹園地での枝折れや果樹棚の倒壊被害防止等のために行う農道の除雪に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付し、農業者の負担軽減を図ることを目的とする。その交付については、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 冬期間とは、毎年12月1日から3月31日までの期間をいう。
(2) 農道とは、集落と農用地、農用地間、農用地と集出荷施設等を結ぶ幹線農道(除雪路線外の町道を含む)、又は幹線農道から分岐し、各農用地に連絡する支線農道で、農用地内の耕作農道を除いたものをいう。
(3) 除雪とは、除雪機械及びトラクター等農業用機械による除雪、圧雪(道つけ)作業等をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、本事業を行う認定農業者又は2名以上の農業者で構成する団体とする。
(適用の範囲)
第4条 補助金の適用の範囲は、1回の事業費が5万円以上であり、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 民間除雪事業者への委託に要する経費
(2) 除雪機械(搬送費を含む)の賃借に要する経費
(3) その他、特に町長が必要を認めたもの
(補助率)
第5条 補助率は、事業費の2分の1以内とする。
(補助金の限度額)
第6条 補助金の交付限度額は、20万円とする。
(実施回数)
第7条 除雪実施回数については、同一路線につき冬期間あたり2回以内とする。ただし、事業内容及び地域の実情等により町長が特に認めるときは、この限りでない。
(補助金の変更)
第8条 事業内容の変更等により事業費に増減が生じた場合には、その割合で補助金の増減を行う。ただし、増額は、特別の事由があり町長が必要と認めた場合に限る。
(補助金の交付)
第9条 補助金は、事業完成検査後交付するものとする。
(交付の取消し等)
第10条 町長は、前条の補助金の交付を受けた者が、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者と認めた場合は、補助金の交付決定の取消し又はすでに交付した補助金の返還を命ずることができる。
(事前着工)
第11条 緊急を要する事業については、町長の承諾を受け、補助金の交付決定前に着手することができる。
(監督)
第12条 町長は、当該事業について、随時職員を派遣し、監督又は必要な事項について指示させることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この告示は、令和3年1月29日から施行する。