○八頭町新型コロナウイルス感染症対応利子補給基金条例
(令和3年3月22日条例第11号) |
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(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の影響を受け、当該影響に対応するための融資を受けた町内事業者の利子負担を軽減し、経営の持続化に資するため、八頭町新型コロナウィルス感染症対応利子補給基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によりこれを管理しなければならない。
(運用益金の整理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるものとする。
[第1条]
2 前項の規定による場合のほか、基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に積み立てるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認められるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は、第1条の目的のため必要があると認めるときは、基金の一部又は全部を処分することができる。
[第1条]
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 (施行期日)この条例は、公布の日から施行する。
2 (条例の失効)この条例は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和4年3月22日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行する。