○八頭町コミュニティ・スクール準備委員会設置要綱
(令和3年2月19日教育委員会訓令第3号)
(目的)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき、学校運営協議会の設置及び運営について検討を行うため、八頭町コミュニティ・スクール準備委員会(以下「準備委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 準備委員会は、次に掲げる事項を掌握する。
(1) 学校運営協議会の委員、役割、開催日数、協議内容等の会議の運営に関する事項
(2) 学校運営協議会の制度の趣旨等について理解を得るための説明会、研修会等の広報活動に関する事項
(3) 学校、地域、家庭及び他機関・組織が連携及び協働して子どもの教育活動を支援するための仕組みづくりに関する事項
(4) その他、学校運営協議会の導入に必要な事項
(組織)
第3条 準備委員会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、校長の意見を踏まえながら次に掲げる者のうちから委嘱する。
(1) 小中学校のPTA関係者
(2) 小中学校の職員
(3) 学識経験者
(4) 社会教育施設関係者
(5) その他教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は委嘱の日から2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 準備委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により選出する。
2 委員長は、準備委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 準備委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明または意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 準備委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、準備委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この教育委員会訓令は、公布の日から施行する。