○八頭町ごみステーション設置管理要綱
(令和3年3月26日告示第45号)
(目的)
第1条 この要綱は、家庭ごみを収集する場所(以下「ごみステーション」という。)の設置及び維持管理に関して必要な事項を定めることにより、安全的なごみの収集作業及び町民の良好な生活環境の確保を図ることを目的とする。
(設置等の届出)
第2条 ごみステーションを新たに設置、移動及び廃止(以下「ごみステーションの設置等」という。)を行おうとする者は、設置等を行う30日前までにごみステーション設置等届出書(様式第1号)に当該ごみステーションの位置図を添えて、町長に届け出なければならない。
2 前項の届出は、次の各号のいずれかに掲げる者が行うものとする。
(1) 八頭町行政区長(自治会長)設置要綱(令和2年告示第44号)に規定している者
(2) 集合住宅(アパート等)の管理者又は所有者(以下「集合住宅管理者等」という。)
(3) 宅地開発地を整備する事業者(以下「開発事業者」という。)
(4) 町長が特別に認める者
(設置基準)
第3条 ごみステーションの設置等については、次に掲げる全ての要件に該当しなければならない。
(1) 利用戸数が、10戸以上であること。ただし、地域のやむを得ない実情により、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(2) ごみ収集車が方向転換又は通り抜けできる場所であること。
(3) 利用者が安全にごみの排出ができる場所であること。
(4) ごみの収集作業が安全に行うことができる場所であること。
(5) 設置場所の所有者又は管理者に設置の承諾を受けていること。
(6) 設置場所の隣接する土地及び家屋所有者の同意を得ていること。
(現地調査)
第4条 町長は、第2条に規定する届出書を受理したときには、速やかに現地調査を行い、適否を確認するものとする。
(維持管理)
第5条 ごみステーションを管理する者は、当該ごみステーションを適切に管理するとともに、ごみステーション及び周辺の環境美化に努めなければならない。
2 ごみステーションを利用する者は、ごみの分別方法、収集日及び排出方法等を適正に遵守しなければならない。
3 町長は、集合住宅管理者等又は、開発事業者に対し、集合住宅の入居者又は、宅地建物の売渡しに係る当該物件の買主へごみステーションの維持管理等について周知の協力を求めることができる。
(改善指導)
第6条 町長は、前条に定めるごみステーションの維持管理ができていないと認められるときには、その管理者に対し必要な指導を行うことができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
八頭町ごみステーション設置等届出書