○八頭町経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の選定委員会設置要綱
(令和3年3月15日告示第38号)
(設置)
第1条 森林経営管理法第36条第3項の規定による経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の選定について、公正な方法により行うとともに選定過程の透明化を図るため、経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 民間事業者の企画提案書の審査及び民間事業者の選定に関すること。
(2) 審査に必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 委員会は、副町長、産業観光課長、鳥取県東部農林事務所八頭事務所長、近畿中国森林管理局鳥取森林管理署地域林政調整官または森林技術指導官で組織する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱または任命の日から第2条に定める任務が終了するまでとする。
2 委員に欠員が生じた場合には、補欠の委員を選任できるものとし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員長は副町長をもって充て、副委員長は産業観光課長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。
3 会議の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第7条 委員長は、必要に応じて委員以外の者を出席させて、意見又は説明を聞くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、産業観光課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この告示は、令和3年3月31日から施行する。