○八頭町結婚新生活支援事業補助金交付要綱
(令和3年4月1日告示第64号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、低所得者の婚姻に伴う新生活に係る支援を行うことにより、地域における少子化対策の強化に資することを目的として、新規に婚姻した世帯に対して、住居費及び引越費用の一部について、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか八頭町結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 新婚世帯 当該年度の前年度の1月1日から当該年度の3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦
(2) 住居費 結婚を機に新たに住居を購入、賃借する際に要した費用で、住居の購入費、賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費、仲介手数料を対象とする。ただし、勤務先から住居手当が支給されている場合は、住居手当分については補助対象外とする。
(3) 引越費用 当該年度4月1日から3月31日までの間に行われた引越しで、引越業者又は運送業者への支払その他の引越しに係る実費をいう。
(4) リフォーム費用 当該年度4月1日から3月31日までの間に婚姻に伴い自己の居住用の住宅を修繕する際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用をいう。ただし、倉庫又は車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用及びエアコン、洗濯機等の家電購入又は設置に係る費用は除く。
(補助対象世帯)
第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に住所を有し、次の各号に該当する新婚世帯とする。
(1) 世帯の所得が500万円未満であるもの
所得証明書をもとに、過去1年間における夫婦の所得を合算した金額とする。
ア 貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合
所得証明書をもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した額
(2) 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下のもの
(3) 対象となる住居が八頭町内にあること。
(4) 他の公的制度による家賃補助等を受けてないこと。
(5) 過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。
(6) 申請者及びその配偶者が町税、税外収入その他の本町の歳入となるべきものを滞納していないこと。
(補助額等)
第4条 補助金の額は予算の範囲内で、住居費、引越費用およびリフォーム費用を合わせた額を対象とし、1世帯当たり30万円を上限とする。ただし、夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の場合は、1世帯当たり60万円を上限とする。
2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは。切り捨てるものとする。
3 補助金の交付対象となる経費は当該年度中に夫婦のいずれかが支払った費用とする。
4 前項の規定にかかわらず、前条の規定する補助対象世帯に該当しなくなった場合は、当該事由が発生した日の属する月までとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、八頭町結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 戸籍謄本等婚姻の事実及び婚姻日が分かる書類
(2) 住民票の写し等住所が分かる書類
(3) 所得証明書
(4) 貸与型奨学金の返済額が分かる書類
(5) 住居の売買契約書(住居における購入の場合)
(6) 住居の賃貸借見積書又は賃貸借契約書(住居費における賃貸借の場合)
(7) 住居手当支給証明書(様式第2号)(住居費における賃貸借の場合)
(8) 引越に係る領収書(引越費用の場合)
(9) 住居費に係る領収書の写し又は支払額が確認できる書類の写し
(10) リフォーム工事に係る契約書等および領収書の写し(リフォーム費用の場合)
(11) 町税等納付状況確認同意書(様式第3号)
(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が認める書類
(交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助することが適当であると認めるときは、補助金の交付決定及び額の確定を行い、八頭町結婚新生活支援事業補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(交付の取消又は変更)
第7条 町長は、補助対象者が次の各号に該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。
(3) この要綱に違反する行為があったとき。
(請求及び交付)
第8条 補助金の交付請求しようとする者は、規則にもとづき、補助金等交付請求書を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の補助対象者からの請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第9条 補助対象者は、町長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。
(報告等)
第10条 町長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、補助対象者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 補助対象者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
附 則(令和5年3月30日告示第67号)
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この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月1日告示第29号)
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この告示は、令和6年1月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日告示第84号)
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この告示は、令和6年4月1日から施行する。