○八頭町農耕用免許取得推進事業補助金交付要綱
(令和3年4月1日告示第94号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、八頭町農耕用免許取得事業補助金(以下「本補助金」という。)について、八頭町補助金交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、農作業に必要な免許の取得を推進し農作業の安全性の向上を図るため、町内の農業者に対し必要な補助金を交付し、もって本町農業の振興を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 本補助金の交付の対象となる事業は、町内の農業者が大型特殊自動車免許の取得に係る経費に対して助成する事業とする。
(補助対象事業者)
第4条 本補助金の対象となる者は、以下のとおりとする。
(1) 町内に住所を有するもの、又は町内で農業を営んでいるもので、前年度の確定申告書等で農業による収入が確認できる者
(2) その他町長が特に必要と認めた者
(補助金の額)
第5条 本補助金は、次の方法により算定し、予算の範囲内で交付する。
大型特殊自動車免許の取得に係る経費に2分の1を乗じて算定する。また、取得者1名当たり50,000円を上限とする。
(雑則)
第6条 この告示に定めるもののほか、本補助金について必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日告示第56号)
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この告示は、令和6年4月1日から施行する。