○八頭町新嘗祭献穀米事業費補助金交付要綱
(令和3年4月1日告示第72号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町新嘗祭献穀米事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、宮内庁新嘗祭の献穀について、献穀米を生産・献納することにより、町民の農業及び伝統行事の重要性について認識を深めるとともに、地域の活性化及び農業者の生産意欲の向上及び農業振興に資することを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、前条の目的の達成に資するために行う八頭町新嘗祭献穀米事業とする。
(補助事業対象者)
第4条 本補助金の交付の対象となる者は、八頭町新嘗祭献穀米実行委員会とする。
(補助対象経費)
第5条 本補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業に要する経費とする。
(補助金の算定等)
第6条 本補助金は、町長が別に定める予算の範囲内で交付する。
(承認を要しない変更)
第7条 規則第11条第1項の町長が別に定める変更は、本補助金の増額以外の変更とする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。