○八頭町新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金(医療分)交付要綱
(令和3年4月19日告示第87号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金(医療分)(以下「本補助金」という。)の交付について、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、町民の心身の健康を維持する上で不可欠である医療サービスについて、各医療機関が感染症対策を徹底した上で、必要な医療サービスを提供する体制を構築することができるよう、医療機関の取組等を支援することを目的として交付する。
(補助金の交付)
第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。[別表]
2 本補助金の額は、次で定める額の合計とする。
別表の第4欄に定める基準額と、補助事業に要する同表の第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)とを比較して少ない方の額。
[別表]
(他補助金との併用の禁止)
第4条 補助対象経費のうち他の補助金の交付を受けるものについて、本補助金の交付を併せて受けることはできない。
(交付申請の時期等)
第5条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
2 規則第5条の申請書に添付すべき書類は、様式第1号とする。
[規則第5条]
3 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請にあたり、仕入控除税額が明らかでないときは、第3条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額の範囲内で交付申請をすることができる。
[第3条第2項]
(交付決定の時期等)
第6条 町長は、前条に規定する交付申請を受けたときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、本補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付決定をするものとする。
2 町長は、前条第3項の規定による申請を受けたときは、第3条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入控除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額(変更された場合は、変更後の額とする。以下「交付決定額」という。)から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。
[第3条第2項]
(承認を要しない変更)
第7条 規則第11条第1項の町長の定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 補助金の増額を伴う変更
(2) 交付目的に特に影響を及ぼすと認められる内容の変更
2 前条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。
(実績報告の時期等)
第8条 規則第18条の規定による報告(以下「実績報告」という。)は、補助事業の完了又は中止若しくは廃止の日から20日を経過する日までに行われなければならない。
[規則第18条]
2 規則第18条の報告書に添付すべき書類は、様式第2号とする。
[規則第18条]
3 本補助金の交付を受ける者(以下「補助対象者」という。)は、実績報告にあたり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。
4 補助対象者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは当該交付決定控除税額)を超えるときは、様式第3号により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。
(その他)
第9条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。