○八頭町農業農村整備事業実施要綱
(令和3年4月1日告示第92号)
改正
令和4年6月21日告示第108号
(目的)
第1条 この要綱は、八頭町農業農村整備事業分担金徴収条例(平成17年3月31日条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の種類)
第2条 八頭町農業農村整備事業(以下「事業」という。)の対象工種は、別表1に定めるものに限る。
(事業の対象及び採択基準等)
第3条 事業の対象となる地区は、次のすべての条件に該当するものでなければならない。
(1) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に基づき、町が定める農業振興地域整備計画における農用地区域、農用地区域と営農を一体的に行う農用地以外の農地又は、町長が特に必要と認める区域であること。
(2) 国庫補助事業の採択基準に満たないものであること。
(3) 原則として単年度で完了するものであること。ただし、ほ場整備を除く。
(4) 1地区の事業費が30万円を超え、かつ受益戸数が2戸以上(別表2に掲げる新規就農者、認定農業者の要件を満たす者にあっては1戸以上)であること。
2 原則、河川法適用河川(1,2級、準用河川)及び1,2級の町道に指定されている路線は、事業対象外とする。
(分担金の額)
第4条 事業の施行により特に利用を受ける者(以下「受益者」とする。)の分担金は、総事業費(測量試験費等を含む)に10分の1を乗じた額とする。
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月21日告示第108号)
この告示は、令和4年6月21日から施行し、令和4年度事業分から適用する。
別表1
事業内容
工  種事 業 の 内 容
1 農業用用排水施設整備・農業用用排水施設(水路、ため池、頭首工、機場等)の新設、変更又は安全施設の整備
・農業用用排水施設の緊急的な機能維持若しくは安全確保のための補強工事、又は排砂対策工事
・ため池の廃止単独
2 農道整備・農道の新設、改良、安全施設の整備を行う工事
・農道舗装の新設又は改良
3 ほ場整備・農地用の区画形質の変更等(農地造成及び畦畔除去等の簡易なほ場の整備を含む)
(注)区画形質の変更等とは、これに伴う用排水施設、農道、暗渠排水又は土層改良等の整備を含む。
・区画整理と一体的に行う確定測量及び換地
4 農用地の改良又は保全・農用地の傾斜改良又は田面均平等の整備
・農地の保全を図るために行う地滑り等の災害防止施設、暗渠排水又は土層改良工等の整備
5 林道及び作業道の整備林道及び作業道の新設、改良及び補修工事
別表2
新規就農者と認定農業者の要件等
1 新規就農者と認定農業者の要件
 (1)新規就農者
  次の全ての条件を満たす者
   市町村長から青年等就農計画の認定を受けていること。
   農業に専従し、将来認定農業者を目指していること。
 (2)認定農業者
  次の条件を満たす者
   農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者