○八頭町小規模農家経営継続支援事業補助金交付要綱
(令和3年4月1日告示第78号)
改正
令和3年8月1日告示第128号
令和4年3月25日告示第42号
令和5年3月30日告示第64号
令和6年3月29日告示第52号
令和6年5月9日告示第73号
令和7年4月1日告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町小規模農家経営継続支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、八頭町補助金等交付規則(平成17八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「集落営農組織」とは、地縁のある1から数集落の範囲で農業経営又は基幹的農作業(耕起、田植え、収穫等)に係る農業用機械の共同利用又は委託を受けて農作業を行う組織であって、組織の運営に関する規則を定めているものとする。
(交付目的)
第3条 本補助金は、中山間地域をはじめとする営農条件の不利な農地等において、農地の保全、遊休農地化の未然防止及び多様な担い手を確保するため、小規模農家の経営継続のために購入する農業用機械の費用を支援することで、農業者の生産意欲の向上及び農業振興に資することを目的とする。
(補助事業対象者)
第4条 本補助金の交付の対象となる者は、次の各号いずれかに該当する者とする。ただし、町税等について滞納がある者及び八頭町暴力団排除条例(平成24年八頭町条例第5号)第2条第3号に規定する暴力団員等である者は対象としない。
(1) 町内に住所を有するもの、又は町内で事業を営んでいるもので、前年度の確定申告書等で農業による収入が確認できる者
(2) 集落営農組織
(3) その他町長が特に必要と認めた者
(補助対象事業等)
第5条 本補助金の交付の対象となる事業区分、補助対象経費、補助率等及び補助条件等は、別表第1に定めるとおりとする。
(承認を要しない変更)
第6条 規則第11条第1項の町長が別に定める変更は、本補助金の増額以外の変更とする。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和3年8月1日告示第128号)
この告示は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和4年3月25日告示第42号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日告示第64号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日告示第52号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月9日告示第73号)
この告示は、公布の日から施行し、令和6年度事業から適用する。
附 則(令和7年4月1日告示第55号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
事業区分補助対象経費補助率等補助条件等
小規模農業者経営継続支援事業次に掲げる農業機械の購入費用(下取りがある場合は下取り価格控除後の購入費用とし、アタッチメント等関連農機具のみを購入する場合で30万円未満は対象外とする。)
(1)トラクター
(2)田植機
(3)コンバイン
(4)管理機・耕運機
(5)自走式草刈機
(6)乗用溝切機
補助対象経費の10分の2以内とし、30万円を上限とする。(1)国、県及び町の補助制度等の資金支援を受けているか、又は受けることが決定している場合は、補助対象としない。
(2)本補助金は、1事業者あたり1年度につき1回限りとする。
(3)中古機械については、安全性及び使用管理上、問題がないものであること。
(4)中古機械の購入の場合は、販売事業者を介しての購入であること。