○県外優秀アスリート民間学生寮運営事業補助金交付要綱
(令和3年4月1日教育委員会告示第8号)
改正
令和4年4月21日教育委員会告示第10号
令和5年2月22日教育委員会告示第6号
令和7年2月25日教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町補助金交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、県外優秀アスリート民間学生寮運営事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関して必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、県外の中学校等出身で鳥取県立八頭高等学校(以下「八頭高校」という。)に進学する者が下宿する、鳥取県立八頭高等学校同窓会(以下「八頭高校同窓会」という。)が運営する民間学生寮の運営に係る経費の支援を行い、県外から優秀なスポーツ選手を受け入れることで八頭高校および地域の活性化に資することを目的とする。
(補助金の交付)
第3条 町は、前条の目的達成に資するため、民間学生寮の運営を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(交付申請の時期等)
第4条 補助金の交付申請は、原則として毎年4月20日までに補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助対象者)
第5条 補助対象者は、民間学生寮の運営事業を行う八頭高校同窓会とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、民間学生寮に配置する管理人、調理員の人件費及び宿直室に係る家賃及び見守り巡視員への謝金、入学予定者の住環境整備に係る必要経費(寮分室の設置に係る経費)に対して2分の1を乗じて得た額とする。
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、交付の決定をしたときは、交付の申請をした者に対し補助金の交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)を交付するものとする。
2 町長は、補助金等を交付することができないと認めたときは、交付の申請をした者に対し、補助金等を交付しない旨及びその理由を通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第8条 前条の規定による決定を受けた補助事業者は、補助金等の交付の請求をしようとするときは、補助金等交付請求書(様式第3号。以下「請求書」という。) に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求書に不備等がないと認めた場合、速やかに補助金を交付する。
(実績報告)
第9条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業の中止または廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した補助金の事業実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)を、速やかに町長に提出しなければならない。補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了した場合も同様とする。
(補助金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正な行為によって補助金の交付を受けた者があるときは、その者から当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月21日教育委員会告示第10号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年2月22日教育委員会告示第6号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月25日教育委員会告示第4号)
この○○は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
交付申請書

様式第2号(第7条関係)
交付決定通知書

様式第3号(第8条関係)
交付請求書

様式第4号(第9条関係)
実績報告書