○八頭町木材搬出道修繕等補助金交付要綱
(令和3年4月1日告示第133号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町木材搬出道修繕等補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は八頭町において木材を搬出するための既設の搬出道の修繕等費用の負担軽減を図ることで森林整備のより一層の推進を目的として交付する。
(事業実施主体)
第3条 事業実施主体は、八頭町内に本社もしくは事業所を有する林業事業体及び八頭町内に森林を所有する森林法(昭和26年法律第249号)第2条第2項に規定する森林所有者(森林所有者から補助事業の委託を受けた個人事業者及び法人も含む。)とする。
(補助対象事業)
第4条 本要綱における搬出道とは林道及び林業専用道、森林作業道とし、補助対象事業は既設の搬出道の修繕、補強、機能強化にかかる事業で他の補助金の交付の対象とならないものとする。
2 前項の事業について、対象となる搬出道は当年度もしくは次年度に木材搬出に利用するものに限る。
(補助金の額)
第5条 町長は予算の範囲内で本補助金を交付する。
2 本補助金の額は補助対象経費の2分の1以内とし、1路線につき上限20万円とする。
3 本補助金の額は、補助対象経費(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)に、前項に定める率を乗じて得た額以下とする。
(交付申請)
第6条 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請書に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 見積書等補助対象経費が確認できる書類
(4) 位置図(該当搬出道と搬出予定箇所の位置関係が確認できるもの)
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行う。必要に応じ現地調査等により当該申請内容を調査し、補助金を交付すべきと認めたときは速やかに交付決定を行い、規則第8条による補助金交付決定通知書を申請者に交付するものとする。
2 交付の申請を受けた場合において、補助金等を交付することができないと認めたときは、交付の申請をした者に対し、補助金等を交付しない旨及びその理由を通知する。
(交付の取消し等)
第8条 町長は、前条の補助金の交付を受けた者が、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者と認めた場合は、補助金の交付決定の取消し又はすでに交付した補助金の返還を命ずることができる。
(実績報告)
第9条 前条に規定する交付決定を受けた者は、事業が完了したときは、速やかに実績報告書に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第1号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
(3) 請求書等補助対象経費の支出が確認できる書類
(4) 工事写真
(5) その他町長が必要と認める書類
2 前条に規定する交付決定を受けた者は、木材搬出が完了したときは、速やかに精算書等木材搬出が確認できる書類を、町長に提出しなければならない。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条、第9条関係)
様式第1号

様式第2号(第6条、第9条関係)
様式第2号