○八頭町特別支援学校児童生徒通学支援事業実施要綱
(令和3年5月27日教育委員会告示第15号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、鳥取県内の特別支援学校(以下「学校」という。)に在籍し、スクールバスや公共交通機関などを利用した通学が困難な児童生徒(以下「児童生徒」という。)に対し、通学の安全の確保及び学習機会の保障と、保護者等の負担軽減を図ることを目的に、通学に係る送迎を行う支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(事業の対象者)
第2条 事業の対象者は、児童生徒のうち町内に住所を有しており、保護者等が送迎を行う必要がある者とする。
(事業の内容)
第3条 本事業の実施主体は八頭町とする。
2 町長は、福祉サービスに精通し、適切な事業運営が確保できると認められる事業者に対して、事業の全部または一部を委託することができる。
3 障がいに伴って日常的な生命の維持、健康状態の維持や改善のために必要な医療行為が必要な児童生徒(以下「医療的ケア児」という。)の場合は、看護師等が同乗し、送迎を行うものとする。
4 利用は自宅と学校間の片道を1回とし、年間の利用回数については八頭町、保護者等および事業者と協議のうえ決定する。
5 事業の実施にあたり、対象者の送迎及び看護師派遣に関する費用については保護者等から徴しないものとする。
6 委託を受けた事業者は、前月の実績報告書及び別に定める計算式で算出した委託料の請求書を作成し、翌月10日までに町長に提出するものとする。
7 町長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、適当と認めたときには委託料を支払うものとする。
(利用の申請)
第4条 本事業を利用しようとする児童生徒の保護者等は、八頭町特別支援学校児童生徒通学支援事業利用申請書 (様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 利用に当たっては、年度毎に申請するものとする。
(利用の可否)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査するとともに、医療的ケア児の場合は実態を調査し、速やかに利用の可否について、八頭町特別支援学校児童生徒通学支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により保護者等に通知するものとする。
2 決定を受けた医療的ケア児の保護者等は、医療的ケアの処置内容を記した医師の指示書を事業者に提出するものとする。
(変更申請)
第6条 前条の利用の決定を受けた者で、申請の内容に変更が生じたときは、第4条の規定を準用し、速やかに町長に変更申請しなければならない。
[第4条]
2 前項の申請に係る利用の可否については、前条の規定を準用する。
(利用の取消)
第7条 町長は、利用決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、利用の決定を取り消すことができる。
(1) 第2条の要件に該当しなくなったとき。
[第2条]
(2) 虚偽の申請、その他不正の手続きにより利用の決定を受けたとき。
(3) その他町長が不適当と認めるとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この教育委員会告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。