○八頭町若者定住等による集落活性化総合対策事業費補助金交付要綱
(令和3年4月1日告示第184号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町補助金等交付規則(平成17年3月31日規則第53号) に定めるもののほか、八頭町若者定住等による集落活性化総合対策事業費補助金(以下「本補助金」という)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、集落の過疎化の進行に歯止めをかけ、将来に向けてその解消を図るため、小規模高齢化集落等において、将来の集落を担う新たな人材とされる移住者を確保するとともに、小規模高齢化集落等を含む地域が一体となって取り組む集落再生、地域活性化に向けた取組を支援することを目的として交付する。
(定義)
第3条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、次の号に定めるところによる。
(1) 小規模高齢化集落等  高齢化率が50%以上かつ世帯数が20戸未満の集落(小規模高齢化集落)、高齢化率が40%以上かつ世帯数が30戸未満の集落(小規模高齢化集落に準じる集落)及び高齢化率が40%未満であるが、世帯数が極端に少ない等で将来的に集落の維持が危ぶまれると町長が認める集落。
(補助対象者)
第4条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に該当する者とする。ただし、町外の大学、大学院、短期大学、専門学校、専修学校等の修学を終え、修学前に居住していた小規模高齢化集落等に移住する者を除く。
(1) 町外の居住地から新たに町内の小規模高齢化集落等に移住する者。
(2) 町外の居住地から新たに町内の小規模高齢化集落等に移住する準備等のため町内に一時的に住所を有していたと町長が認める者。
(3) 地域の維持活動や集落活性化に取り組む者。
(4) 前各号に掲げる者以外で、町長が特に必要と認める者。
(補助金の交付)
第5条 町は、第2条の目的の達成に資するため、別表第1の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる補助対象者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。
2 本補助金の額は、別表の第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)に同表第4欄に定める率を乗じて得た額と同表の第5欄に掲げる補助限度額のうちいずれか低い額とする。
3 補助事業のうち、移住者直接支援事業については最大3年間に限り行うものとする。ただし、地域おこし協力隊であった者が小規模高齢化集落等に居住し、地域活性化の取組を行う場合は、最大1年間に限り事業を実施することができる。
(地域プラン等の策定)
第6条 本補助事業を実施する小規模高齢化集落等は、地域プランを策定しなければならない。
2 地域プランが策定された場合、小規模高齢化集落等は承認申請書(様式1号)に事業実施計画書(様式第2号)及び地域プラン等を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。
3 地域プランに記載を要する事項については、別表第2に定めるものとする。ただし、地域プランに類するものが既に策定されている場合は、当該既存プランに別表第2のうち記載されていない事項を追加したもので差支えない。
4 事業を実施する場合は、地域プランで規定された取組に基づき、移住者直接支援事業と地域維持活動・地域活性化支援事業を一体的に実施するものとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書に必要な書類(様式第2号及び様式第3号)と誓約書(様式第4号)を添えて町長に提出しなければならない。
2 本補助金の交付申請時期は、事業開始の20日以内まで(4月1日から補助対象とする場合は4月10日まで)に行わなければならない。ただし、別表第1の第1欄(2)地域維持活動・地域活性化事業については、事業実施年度の12月10日までに行わなければならない。
(交付決定)
第8条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(計画の中止または変更)
第9条 前条に基づき補助金の交付決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに補助金変更(中止・廃止)承認申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 事業に要する予算の20パーセントを越えて変更しようとするとき。
(2) 事業内容を著しく変更しようとするとき。
(3) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(交付の取消又は変更)
第10条 町長は前条に規定する中止・変更申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、第8条に基づく交付決定を取消又は変更し、補助金変更(中止・廃止)承認通知書により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助対象者は、補助事業の完了後、補助金実績報告書に必要な書類(様式第3号)を添付して町長に提出しなければならない。
(交付額の確定)
第12条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合していると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額の確定通知書により補助対象者に通知するものとする。
(補助金の交付の請求)
第13条 補助対象者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、補助金交付請求書に必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。
(前金払及び概算払い)
第14条 町長は、前金払又は概算払により補助金を交付しようとする場合においては、あらかじめ、その旨を補助対象者に通知するものとする。
2 前条の規定は、前金払又は概算払に係る補助金等の交付の請求について準用する。
(補助金の返還)
第15条 町長は、補助金の交付を受けた補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請をして補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付を受ける目的以外に使用したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) その他町長が不適当と認めたとき。
(転居による補助金の返還)
第16条 補助対象者は、やむを得ない事情で交付決定を受けた日の属する年から5年以内に八頭町から転出する場合には、次の計算式により算出した額を返還するものとする。
返還する額=補助金等交付決定額×(60月-交付決定を受けた日の属する月から起算して転居する日の属する月までの月数の合計月数)/60月
(財産管理及び処分の制限)
第17条 補助対象者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、台帳を整備して保管状況を明らかにしておくとともに、当該事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。
2 補助対象者は、前項に規定する財産については、別に定める期間において、補助金の交付目的に反して使用し、他の者に貸し付け、譲渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。この場合において、町長は、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができるものとする。
3 前項に規定する別に定める期間は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間とする。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
1事業区分 2補助対象者 3補助対象経費 4町補助率 5補助限度額 
(1)移住者直接支援事業 
(ア)移住者生活支援 小規模高齢化集落等に新たに居住する世帯小規模高齢化集落等に新たに居住し、地域活性化の取組を行う者に対する奨励金(1世帯1名に限り支給)。最大3年支給。 10/10 1世帯あたり 2,500千円。ただし、年度中途の移住者については、移住した日の属する月の翌月から起算した月割で支給。
 【適用要件】  
  ・集落活性化に資する取組への参画を行うこと。  
  ・その他自治会等への地域活動に参画すること。  
  ・世帯の中で、主として生計を維持する者の年齢が60歳未満の者 
  ・小規模高齢化集落等への住民基本台帳登録  
(イ)住宅取得等支援  小規模高齢化集落等に居住する移住者への住宅取得等支援  10/10(イ)、(ウ)の事業として補助する額の合算として、1世帯あたり2,500千円  
  ①小規模高齢化集落等に居住するため、移住者が行う住居の購入及び改修に係る経費   
  ②家財道具処分等に要する経費   
  ③移住者が居住する空き家の借り上げに係る経費(家賃)   
  【適用要件】   
   ①の移住者が行う住居の購入及び改修に係る経費及び②の家財道具処分等への支援は、1回限りとし、③の空き家の借り上げに係る経費については、①移住者生活支援を支給する期間を限度とする。   
(ウ)地域活性化活動支援  移住者が取り組む地域活性化活動に要する経費 10/10  
  ・研修受講、資格取得に要する経費(軽トラ、機械等の運転免許、狩猟免許等)   
  ・農林業機械、施設の取得に要する経費(耕耘機、ビニールハウス、林内作業車等)   
(エ)奨学金返済支援  移住者が借り入れを行った奨学金の返済に係る経費  10/10― 
  【適用要件】  
  ・大学、短期大学、専門学校、専修学校等の高等教育機関(高等学校は除く。)への修学に係る奨学金であること。   
  ・独立行政法人日本学生支援機構奨学金及び各地方公共団体が定める奨学金を対象とし、利息助成に係る支援制度を除く。  
  ・過去に奨学金を受け、現に返済義務を負う者を対象。   
  ・返済計画に記載されている月額を単位として、3年分を上限。   
  ・返済利息部分を除く。   
  ・鳥取県未来人材育成奨学金支援助成金及び当該助成金に上乗せされる市町村助成金を控除する。    
(2)地域維持活動・地域活性化支援事業 
地域維持活動・地域活性化支援事業嵩上げ対象補助金等で規定された者(NPO、団体、住民組織、個人、企業等) 嵩上げ対象補助金等で定められた地域の維持活動や集落の活性化に向けた取組に係る以下の経費 3分の2を上限とした率から嵩上げ対象補助金等で規定される県補助率を差し引いた率
  (ア)地域の保全対策に係る取組   
  ・農林地の保全対策、景観向上対策、鳥獣害被害対策等   
  (イ)地域活性化に係る取組   
  ・地域資源を活用したコミュニティビジネスや起業支援、伝統文化・伝統行事の継承の取組等   
別表第2(第6条関係)
記載を要する事項 取組の合言葉(キャッチフレーズ) 
人口及び高齢化率 
地域の現状、課題及び目指す将来像 
組織の体制 
移住者の受入の意向 
様式第1号(第6条関係)
承認申請書

様式第2号(第6条関係)
事業実施計画書

様式第3号(第7条、第11条関係)
事業計画(報告)及び収支予算(決算)書

様式第4号(第7条関係)
誓約書