○八頭町就労継続支援事業所生産活動存続支援補助金交付要綱
(令和3年7月1日告示第121号)
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により、生産活動収入が一定以上減収となった八頭町内の就労継続支援事業所に対して補助金を交付することについて、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 支給対象となる者は、町内に事業所を有する就労系障がい福祉サービス事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第14項に規定する就労継続支援事業を行う法人をいう。)のうち、次の各号いずれかに該当する事業所を有する法人(以下、「事業者」という。)とする。
(1) 令和3年度において、1ヵ月の生産活動収入が令和元年度の同月比で30%以上減収した月があること(事業開始後最初の生産活動収入が令和2年度以降に発生した事業者にあっては、令和3年4月以降の1ヵ月の生産活動収入が、令和2年度の月平均の生産活動収入と比べて30%以上減少した月があること)。
(2) 令和3年度において、連続する3ヵ月の生産活動収入が令和元年度の同期比で20%以上減収した期間があること(事業開始後最初の生産活動収入が令和2年度以降に発生した事業者にあっては、令和3年4月以降の連続する3ヵ月の生産活動収入が、令和2年度の月平均の生産活動収入に3を乗じた額と比べて20%以上減少した期間があること)。
(対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、生産活動の実施に必要な経費(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ)を除く。)であって、その存続、再起に向けて就労支援事業会計から支出すべき経費とする。ただし、利用者賃金、工賃及び職員人件費は除く。
(補助額)
第4条 補助金の額は、1法人あたり500,000円を上限に、生産活動に必要な経費とし、令和3年4月から令和4年3月までに支出を終えたものとする。
2 前項の補助額の補助率は10分の10とし、補助額に千円未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(交付申請等)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする事業者は、様式第1号、様式第2号及び添付書類を令和4年1月31日までに町に提出するものとする。
2 事業者は、交付申請にあたり、仕入控除税額が明らかでないときは、第3条の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額の範囲内で交付申請をすることができる。
(交付決定等)
第6条 町は、前条に規定する交付申請を受けたときは、当該申請内容を審査し、これを交付すべきものと認めたときは、交付申請を受けた日から起算して、原則として30日を加えた日数が経過する日までの間に交付決定し、その旨を様式第5号により交付申請者に通知するものとする。
(承認を要しない変更)
第7条 規則第11条第1項の町長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 補助金の増額を伴う変更
(2) 補助金の2割を超える減額を伴う変更
(3) 交付目的に特に影響を及ぼすと認められる内容の変更
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた事業者は、補助事業の完了後20日を経過する日または3月15日のいずれか早い日までに町に実績報告をしなければならない。
2 前項の報告は、様式第3号、様式第4号及び添付書類により行うものとする。
3 町長は、第1項の報告を受理したときは、交付した補助金を精算するものとする。
4 事業者は、実績報告にあたり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。
5 事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは当該交付決定控除税額)を超えるときは、様式第6号により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。
(検査)
第9条 事業者は、補助事業に係る収支を記載した帳簿を整備するとともに、この証拠となる書類を補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
2 町は、必要に応じて、事業者に対し証拠書類の提出を求め、疑義あるときは実地検査を実施することができる。また事業者はこれに応じなければならない。
(返還)
第10条 町は、前条の検査の結果等によって、本要綱の規定を逸脱し不正に本補助金を受領したことが判明した場合においては、当該交付を受けた者に対し返還を求めるものとする。
2 前項の場合において、当該交付を受けた者は、受領した補助金のうち不正に受領した金額を、町が指定する方法によって、町が指定する期限内に返還しなければならない。
(その他)
第11条 この交付要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年7月1日から施行し、令和3年4月1日実施事業から適用する。
様式第1号(交付申請書)

様式第2号(申請内訳書)

様式第3号(実績報告書)

様式第4号(実績内訳書)

様式第5号(交付決定通知書)

様式第6号(仕入控除税額報告書)