○八頭町地域共同施設災害復旧事業補助金交付要綱
(令和3年7月30日告示第130号)
改正
令和6年12月18日告示第141号
(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)の規定に基づき、八頭町地域共同施設災害復旧事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 自治公民館等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2に規定する地縁による団体をいう。
(2) 地域共同施設 自治公民館等で管理している生活道路、生活用排水路、公民館(備品は対象外)、公園、防犯灯等をいう。
(交付目的)
第3条 補助金は、台風や局所的集中豪雨などの風水害や地震等の異常な天然現象(公共土木施設災害復旧事業国庫負担法(昭和26年法律第97号)第2条に規定する災害に限る。以下「災害」という。)により、地域共同施設に被害が生じた場合、被災した地域共同施設の復旧に要する経費の一部を補助することにより、防災面での共同施設機能を維持し、地域の活性化と住民生活の安全安心を支援することを目的として交付する。
(補助金の交付)
第4条 町は、前条の目的を達成するため、地域共同施設の復旧を行う自治公民館等に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、災害により被害の生じた地域共同施設の原形復旧に要する費用とする。
3 第1項の規定にかかわらず、復旧に要する費用について他の公的補助が行われる場合は、補助金を交付しないものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、当該補助対象経費(1件につき200万円を限度とする。)に以下の各号に掲げる算定方法により決定した額とする。ただし、令和3年7月豪雨により被害が生じた住宅敷地内への土砂・がれき流入や土砂等の流入による住宅の塀の損傷等にかかる修繕、撤去等の事業については40万円を限度とする。
(1) 当該補助対象経費が60万円以下の場合は、当該補助対象経費の額とする。
(2) 当該補助対象経費が60万円を超える場合は、60万円に60万円を超えた補助対象経費の95パーセントを加えた額とする。
(交付申請の時期等)
第6条 補助金の交付申請は、原則として地域共同施設が被災してから1年以内かつ事業開始の3日前までに行わなければならない。
2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号によるものとする。
3 規則第5条第3号の町長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 復旧する地域共同施設の位置図
(2) 復旧する地域共同施設の簡易な平面図
(3) 地域共同施設の被災状況がわかる写真
(4) 復旧に必要な費用の内訳書又は見積書等の写し
(5) 地域共同施設であることを証明する書類
(交付決定の時期等)
第7条 補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。
2 補助金の交付決定通知は、様式第2号によるものとする。
(承認を要しない変更)
第8条 規則第11条第1項の町長が別に定める変更は、次に定めるもの以外の変更とする。
(1) 補助金の増額又は2割以上の減額を伴う変更
(2) 事業の実施場所の変更
(3) その他事業内容に重大な影響を及ぼす変更
2 規則第11条第1項に規定する申請書に添付すべき書類は、様式第1号及び第6条第3項各号に掲げるものとする。
3 第7条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。
(実績報告の時期等)
第9条 自治公民館等は、規則第18条に規定する報告(以下「実績報告書」という。)を、復旧工事が完了したとき(中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)から20日を経過する日と、当該年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日とする。
2 規則第18条の実績報告書は、様式第1号により、町長に1部提出するものとする。
3 前項の実績報告書に添付すべき書類は、次に掲げるものとする。
(1) 地域共同施設の復旧後がわかる写真
(2) 復旧に要した費用の内訳書又は請求書の写し
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年12月18日告示第141号)
この告示は、公布の日から施行し、令和6年度事業から適用する。
様式第1号(第6条、第9条関係)

様式第2号(第7条関係)