○八頭町放課後児童クラブ運営業務委託事業審査委員会設置要綱
(令和3年9月17日告示第157号) |
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(設置)
第1条 八頭町放課後児童クラブ運営業務委託事業審査委員会(以下「委員会」という。)は、八頭町放課後児童クラブ運営業務委託事業公募型プロポーザルに提案のあった者を、審査要領に基づき公平・公正に審査することを目的に設置する。
(組織)
第2条 委員会は以下5人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1)八頭町副町長
(2)総務課長
(3)学校教育課長
(4)小学校PTA会長 代表
(5)小学校長 代表
(任期)
第3条 任期は審査が完了するまでの期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長1人、副委員長1人を置き、委員長は、八頭町副町長をもって充てる。
2 副委員長は、委員長が指名する。
(報酬)
第5条 委員の報酬は無報酬とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、学校教育課において処理する。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年9月24日教育委員会告示第13号)
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この告示は、公布の日から施行する。