○八頭町花御所柿販売促進支援事業補助金交付要綱
(令和3年10月27日告示第173号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町花御所柿販売促進支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、八頭町補助金等交付規則(平成17規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、こおげ花御所柿が地理的表示保護制度に登録されたことを受け、花御所柿の知名度向上と競争力強化を図るため、生産組織が行う花御所柿の販売促進等の取組に対し必要な補助金を交付し、もって農業者の生産意欲の向上と農業振興に資することを目的とする。
(補助事業対象者)
第3条 本補助金の交付の対象となる者は、鳥取いなば農業協同組合郡家支店柿生産部とする。
(補助対象事業)
第4条 本補助金の交付の対象となる事業は、花御所柿の販売促進等に係る経費に対して助成する事業とする。
(補助金の算定等)
第5条 本補助金は、花御所柿の販売促進等に係る経費に2分の1を乗じて算定し、200,000円を上限とする。
(承認を要しない変更)
第6条 規則第11条第1項の町長が別に定める変更は、本補助金の増額以外の変更とする。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年11月1日から施行する。