○八頭町障がい者等就職支度金支給規則
(令和3年11月9日規則第42号)
(目的)
第1条 障がい者等就職支度金支給事業(以下「事業」という。)は、一般就労が決定した障がい者等に対し、被服、用具等就職に必要となる生活用品の購入費の一部として就職支度金(以下「支度金」という。)を支給することにより、自立した生活の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、その保護者又は世帯主が八頭町内に居住する16歳以上25歳未満の障がい児者であって、就職が決定した事業所に6か月以上(障がい者トライアル雇用事業の対象期間を除く。)継続して雇用される見込みのある者のうち、次の各号に該当する者とする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 身体障がい者(原則として身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳を有する者)
イ 知的障がい者(知事が交付する療育手帳を有する者又は児童相談所、知的障害者厚生相談所により知的障がいがあると判定された者)
ウ 精神障がい者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳を有する者、又は精神保健福祉センター、精神保健指定医若しくは障害者職業センターにより精神障がいがあると判定された者)
エ 難病患者(治療法が確立していない疾病その他の特殊な疾病であって、政令に定めるものに罹患している者)
(2) 次のいずれかに該当する者
ア 公共職業安定所又は職業安定法(昭和22年法律第141号)第26条若しくは第33条の2の規定に基づく学校の紹介により就職が決定した者
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第13項に規定する就労移行支援を提供する事業所を経由して就職した者
ウ 法第5条第14項に規定する就労継続支援を提供する事業所を経由して就職した者
(3) 次のいずれかに該当する者
ア 中学校又は高等学校(特別支援学校を含む。)を卒業した者
ウ 鳥取県内の専修学校並びに職業能力開発施設を修了した者
イ 公共職業訓練校の養成課程を修了した者
2 前項の規定にかかわらず、既に支度金の支給を受けた者は、再び支給を受けることができない。
(支給額)
第3条 支度金の支給額は、一人につき35,000円とする。
(支給申請)
第4条 支度金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、就職決定後(トライアル雇用者は常用雇用決定後)速やかに八頭町障がい者等就職支度金支給申請書(様式第1号)に卒業証書又は修了証書等の写しを添えて、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による支度金の申請があったときは、申請者を紹介した第2条第1項第2号に定める機関又は事業者に照会して、当該申請にかかる事項を確認しなければならない。
(支給決定)
第5条 町長は、前条の規定による支度金の申請があったときは、その内容を審査して支給すべき者と決定したときは、就職支度金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 前項の審査の結果、支度金の支給を決定したときは、町長は速やかに申請者に支給するものとする。
(雇用証明)
第6条 前条の規定による支度金の支給を受けた者は、申請者を雇用する事業主の発行する雇用証明書(様式第3号)を添えて、就職した日から30日以内に町長に提出しなければならない。
(返還)
第7条 支度金を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、既に受給した支度金を返還しなければならない。
(1) 事実上就職しなかったとき。
(2) 虚偽の申請により、不正に支度金の支給を受けたとき。
(変更等の届出)
第8条 支度金の支給を受けようとした者又は受けた者が、次に掲げる理由により申請書の内容に変更を生じたときは、速やかに就職支度金に関する変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(1) 就職先事業所を変更したとき。
(2) 進学、家業従事その他の理由により就職をとりやめたとき。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(支給申請書)

様式第2号(支給決定通知書)

様式第3号(雇用証明書)

様式第4号(変更届)