○八頭町指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定に関する規則
(令和3年12月8日規則第47号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出等)
第3条 法第78条の5、第82条、第115条の15及び第115条の25の規定による届出は、施行規則第131条の13、第133条、第140条の30及び第140条の37に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第2号)により、事業の廃止または休止に係るものにあっては廃止・休止届出書(様式第3号)により、休止した事業の再開に係るものにあっては再開届出書(様式第4号)により行うものとする。
(指定の辞退の届出)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第5号)により行うものとする。
(指定の更新の申請等)
第5条 法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2及び法第79条の2の規定による指定の更新の申請は、指定更新申請書(様式第6号)により行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、前項の規定による指定の更新を受けた者について準用する。
[第2条第2項]
(事業所情報の提供)
第6条 町長は、第2条から前条までの規定による指定、届出の受理又は指定の更新(以下「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者に関する事項のうち、次に掲げる事項を鳥取県、国民健康保険団体連合会その他町長が必要と認める者に対して提供することができる。
[第2条]
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地
(3) 代表者の氏名、住所及び職名
(4) 指定(これらの更新又は変更を含む。)及び廃止、休止又は再開並びに指定の辞退の年月日
(5) 事業開始年月日
(6) サービスの種類
(7) 運営規程
(8) 介護保険事業所番号
(9) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
(10) その他町長が必要と認める事項
(公示)
第7条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地
(3) 代表者の氏名
(4) 指定、事業の廃止、指定の辞退若しくは指定の取消又は指定の効力の停止期間
(5) サービスの種類
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(委任)
第8条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の八頭町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年3月31日規則第15号)、八頭町介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年3月31日規則第16号)又は八頭町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則(平成30年3月23日規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和6年4月1日規則第7号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。