○八頭町特定空き家等除却促進奨励金交付要綱
(令和3年12月28日告示第195号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、八頭町空き家等の適正管理に関する条例(平成25年条例第36号。以下「条例」という。)の規定に基づき特定空き家等を除却した場合、その敷地の用に供されていた土地に係る固定資産税の納税義務者に対して、八頭町特定空き家等除却促進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、特定空き家等の除却を促進し、町民の安心及び安全の確保並びに生活環境の改善を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 特定空き家等 条例第10条の規定により認定された特定空き家等をいう。
[条例第10条]
(2) 住宅用地特例 地方税法第349条の3の2の規定による住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例をいう。
(3) 町税等 町税、上下水道使用料、保育料等、町に納付すべきものをいう。
(対象土地)
第3条 本奨励金の交付の対象となる土地(以下「対象土地」という。)は、特定空き家等を除却した土地とする。
(交付対象者)
第4条 本奨励金の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 対象土地に係る固定資産税の納税義務者、又はその同一世帯員
(2) 対象土地から除却した特定空き家等に係る固定資産税の納税義務者、又はその同一世帯員
(3) 令和3年1月2日以降に特定空き家等を除去した者、又はその同一世帯員
(4) 世帯員に町税等の滞納がない者
(5) 固定資産税に係る他の補助制度、又は減免制度等を受けていない者
(算定方法等)
第5条 本奨励金は、対象土地の固定資産税額と対象土地から除却された特定空き家等と同床面積の住宅が所在すると仮定して算出した固定資産税額との差額に、各年度の交付率を乗じて得られた額(100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)を予算の範囲内で交付するものとし、各年度の交付率は次のとおりとする。
(1) 対象土地となった初年度 6分の5
(2) 前号の翌年度 6分の4
(3) 前号の翌年度 6分の3
(4) 前号の翌年度 6分の2
(5) 前号の翌年度 6分の1
2 前項の奨励金は、原則として対象土地に係る各年度の固定資産税が完納されたことが確認できた後に交付するものとする。
(交付期間)
第6条 本奨励金の交付期間は、対象土地となった年度から5年度の間とし、年度ごとに交付する。
(交付申請)
第7条 本奨励金の交付を受けようとする者は、各年度の法定納期限の翌日から当該年度の3月31日までに八頭町特定空き家等除却促進奨励金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 承諾書(様式第4号)
(2) 世帯全員の住民票
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第8条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、八頭町特定空き家等除却促進奨励金交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。
(交付請求)
第9条 交付の決定を受けた交付対象者は、八頭町特定空き家等除却促進奨励金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(交付終了)
第10条 交付期間に次の各号のいずれかに該当することとなったときは、該当したと認められる日が属する年の1月1日を賦課期日とする年度分で交付期間を終了する。
(1) 特定空き家等所在地が住宅用地特例に該当することとなったとき。
(2) 特定空き家等所在地が営利を目的として使用されることとなったとき。
(3) 特定空き家等所在地の所有者が相続以外で変更となったとき。
(4) 特定空き家等が除却された日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度以降の固定資産税において、課税地目が宅地でなくなったとき。
(決定の取り消し等)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、本奨励金の決定を取り消す。
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(2) その他不正な行為により奨励金の交付を受けたと認められるとき。
2 交付対象者は、前項の場合において、当該取り消しに係る部分に関し、すでに奨励金が交付されているときは、町長が定める期限までに、その奨励金に相当する金額を返還しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。