○八頭町主食用米次期作支援事業補助金交付要綱
(令和4年1月28日告示第14号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町主食用米次期作支援事業補助金(以下「本補助金」という。)について、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、長引く新型コロナウイルス感染症の影響により米の消費が大幅に減少し、令和3年産米の価格が下落している状況を踏まえ、主食用米生産農家の営農負担を軽減することにより町の農業振興及び町内農業者の営農の継続と経営の安定を図ることを目的として交付する。
(補助金の交付)
第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業について、別表の第2欄に掲げる者に対して、予算の範囲内で本補助金を交付する。
(補助金の交付申請)
第4条 本補助金の交付を受けようとする者は、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に別表の第1欄により取りまとめた農業者の一覧を添えて、町長に提出しなければならない。
(申請受付開始及び申請期限)
第5条 本補助金に係る申請の受付を開始する日及び申請期限は別に定める。
(作付確認)
第6条 町長は、規則第6条の規定により本補助金の交付を決定したときは、水田台帳等により令和3年度主食用米の作付けを確認するものとする。
(実績報告)
第7条 本補助金の交付を受けようとする者は、補助事業が完了したときは、規則第18条に規定する補助事業等実績報告書に別表の第1欄に規定する事業の対象となる者の確認野帳の写しを添えて、町長に提出しなければならない。
(承認を要しない変更)
第8条 規則第11条第1項の規定による町長の定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 本補助金の増額
(2) 本補助金の3割を超える減額
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、本補助金について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表
1
対象事業
2
事業実施主体
3
補助対象経費
4
補助率
 事業名称 事業内容
主食用米次期作支援 令和3年度において八頭町農業再生協議会に営農計画書を提出して30アール以上の主食用米の作付けを行った農業者で、令和4年度も引き続き八頭町農業再生協議会に営農経計画書を提出し主食用米の作付けを行う農業者へ補助金を交付八頭町農業再生協議会(1)農業者への次期作支援補助金(令和3年度主食用米作付面積10アールあたり5,000円

(2)(1)を農業者へ交付するために必要な事務費
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