○八頭町猫よけ器貸出要綱
(令和4年3月23日告示第67号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、住民の居住地や所有地における猫の侵入による汚物、悪臭等の被害の軽減又はその未然防止を図るため、猫よけ器(超音波を発生させることにより、猫を遠ざける効果を有する器具をいう。以下同じ。)の貸出しについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 猫よけ器を貸し出す対象者は、八頭町内に住所を有する者であって、当該者の居住地内や所有地内において、猫の侵入による被害を受けている(受けるおそれがあるものを含む)と認められるものとする。
(貸出期間及び頻度)
第3条 猫よけ器の貸出期間は、猫よけ器の貸出しを受ける日(以下「貸出日」という。)から起算して14日以内とする。
2 貸出日及び猫よけ器の貸出期間の末日(以下「返却日」という。)は、八頭町の休日を定める条例(平成17年条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日(以下「休日等」という。)でない日とする。
3 第1項の規定にかかわらず、貸出期間を14日とする場合において、貸出日から起算して14日目の日が休日等に当たるときは、当該日後において当該日に最も近い休日等でない日を返却日とすることができる。
4 猫よけ器の貸出頻度は、1年に1回とする。
(貸出台数)
第4条 猫よけ器の貸出しを受けることができる台数は、1世帯当たり2台とする。
(貸出手続)
第5条 猫よけ器の貸出しを受けようとする者は、貸出日までに、猫よけ器借用書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(貸出料)
第6条 猫よけ器の貸出料は、無料とする。
2 猫よけ器の使用に必要な電池に係る費用に関しては、猫よけ器の貸出しを受けた者(以下「利用者」という。)の自己負担とする。
(遵守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 猫よけ器を猫の侵入による被害の軽減又はその未然防止以外に使用しないこと。
(2) 猫よけ器の借用権を第三者へ譲渡し、又は猫よけ器を転貸しないこと。
(3) 猫よけ器を滅失又は毀損しないよう使用すること。
(4) 猫よけ器を返却する際は、清掃すること。
(5) 貸出期間を厳守すること。
(貸出しの中止)
第8条 町長は、利用者が前条各号に掲げる事項を遵守しなかった場合には、当該猫よけ器の貸出しを中止するものとする。
(使用実績報告書)
第9条 利用者は、猫よけ器返却の際に猫よけ器使用実績報告書(様式第2号)を町長に提出するものとする。
(損害の賠償等)
第10条 利用者の責に帰すべき事由により猫よけ器の全部又は一部について滅失し、若しくは毀損し、又は盗難に遭った場合は、利用者の責任においてその損害を賠償するものとする。
2 猫よけ器の使用により、自己又は第三者に損害が生じた場合は、利用者がその責任を負うものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか猫よけ器の貸出しに関し必要な事項については、町長が定める。
附 則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
猫よけ器借用書

様式第2号(第9条関係)
猫よけ器使用実績報告書