○令和3年度八頭町子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金))支給事務実施要綱
(令和4年2月17日告示第31号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、「令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領」(令和3年11月26日付け府政経運第399号内閣府政策統括官(経済財政運営担当)通知・令和4年2月7日改正)に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特別的な給付措置として実施する、令和3年度の子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金))に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 子育て世帯等臨時特別支援事業(支援給付金) 前条の目的を達するために、町によって贈与される給付金をいう。
(2) 支給対象者 別記第1に掲げる子育て世帯等臨時特別支援事業(支援給付金)が支給される者をいう。
(3) 対象児童 別記第2に掲げる者をいう。
(子育て世帯等臨時特別支援事業(支援給付金)の支給等)
第3条 町は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、子育て世帯等臨時特別支援事業(支援給付金)を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する子育て世帯等臨時特別支援事業(支援給付金)の金額は、対象児童1人につき10万円とする。ただし、支給対象者からの申請に基づき、一括給付金の受給者から当該給付に相当する額の金銭等を受け取っていた場合及び別記第2の対象児童のために当該受給者が当該給付に相当する額の金銭等を費消していた場合においては、その額を控除する。
(申請受付開始日及び申請期限等)
第4条 支援給付金の申請書の受付開始日は、町長が定める日とする。
2 支援給付金の申請期限は、令和4年3月31日までとする。
3 支給対象者による申請及び町による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が把握する令和4年3月分の児童手当の振込の指定口座又は申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が把握する令和4年3月分の児童手当の振込の指定口座又は申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(代理による申請)
第5条 代理により前条第3項の規定による申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(支給対象者に対する支給の決定)
第6条 町長は、第4条第3項の規定による申請を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、支給対象者に対し、子育て世帯等臨時特別支援事業(支援給付金)を支給する。
[第4条第3項]
2 町長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(子育て世帯等臨時特別支援事業(支援給付金)の支給等に関する周知)
第7条 町長は、子育て世帯等臨時特別支援事業(支援給付金)支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第8条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請を要する支給対象者から第4条の申請期限までに申請が行われなかった場合、当該支給対象者が子育て世帯等臨時特別支援事業(支援給付金)の支給を受けることを辞退したものとみなす。
[第4条]
2 町長が第6条の規定による支給決定を行った後、町が把握する児童手当振込時における指定口座又は申請者から通知された金融機関の口座に子育て世帯等臨時特別支援事業(支援給付金)として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和4年4月15日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、本件契約は解除される。
[第6条]
3 町長が第6条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
[第6条]
(一括給付金の不支給)
第9条 町長は、支援給付金を支給した場合には、同一の対象児童に係る一括給付金は支給しない。
(不当利得の返還)
第10条 町長は、子育て世帯等臨時特別支援事業(支援給付金)の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により子育て世帯等臨時特別支援事業(支援給付金)の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て世帯等臨時特別支援事業(支援給付金)の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 子育て世帯等臨時特別支援事業(支援給付金)の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和4年2月17日から施行し、令和4年2月7日から適用する。