○八頭町学校運営協議会設置及び運営に関する規則
(令和4年3月23日規則第2号)
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき、八頭町における学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、八頭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び学校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等(以下「地域住民等」という。)の学校運営の参画と協働を推進することにより、学校と地域住民等の信頼関係を深めるとともに、学校・家庭・地域社会の役割と責任を明確にしながら教育力を相互に高め、共に連携して子供たちの豊かな学びと育ちを実現することをめざすものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するために、八頭町立小中学校ごとに協議会を置くものとする。
2 教育委員会は、協議会を置こうとするとき、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)の学校長及び地域住民等の意見を聞くものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の学校長は、次の各号に掲げる事項について、別表第1に基づき、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること
(2) 学校経営計画に関すること
(3) その他、対象学校の学校長が必要と認める事項
2 対象学校の学校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
3 対象学校の学校長は、第1項の承認が得られない場合、教育委員会の意見を聴取して暫定的な基本方針を定めるものとする。この場合において、当該方針は、承認が得られるまでの間効力を有する。
(学校運営等に関する意見の申し出)
第5条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は対象学校の学校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、第2条に定める目的を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用に関して、個人を特定した意見ではなく、協議会の趣旨を踏まえた建設的な意見に限り、教育委員会を経由し、鳥取県教育委員会に意見を述べることができる。
3 協議会は、前項の規定により鳥取県教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の学校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営等に関する評価及び報告)
第6条 協議会は、対象学校の運営状況等について、毎年度評価を行うものとする。
2 対象学校の学校長は、協議会から提出された活動状況及び評価結果を、毎年度末までに教育委員会に報告するものとする。
(住民参画のための情報提供等)
第7条 協議会は、対象学校の運営及び必要な支援に関する協議の結果に関する情報を、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう、積極的な提供に努めるものとする。
2 対象学校の学校長は、協議会の活動状況の広報に務めるものとする。
(指導又は助言)
第8条 教育委員会は、協議会の運営について的確な把握を行い、必要に応じて協議会及び対象学校の学校長に対して指導又は助言を行うものとする。
2 教育委員会は、協議会の運営が適正を欠くことによって、対象学校の運営に支障が生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
(委員の任命と解任)
第9条 協議会の委員は、10名程度とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 対象学校に在籍する児童生徒の保護者
(2) 対象学校の地域住民
(3) 対象学校の学校長
(4) 対象学校の学校教職員
(5) 対象学校区内の保育所長
(6) 学識経験者
(7) 地域学校協働活動推進員(地域コーディネーター)
(8) 関係行政機関の職員
(9) その他、教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は、対象学校の学校長から委員の推薦を受けるものとする。
3 委員に欠員が生じたときは、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
4 教育委員会は、委員について特別な事情があると認めた場合又は委員として不適切と判断した場合は、委員を解任することができる。
5 委員は、特別職の地方公務員の身分を有する。
(委員の任期)
第10条 委員の任期は2年以内とし、再任を妨げない。
2 前条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(協議会の役員)
第11条 協議会に会長1名、副会長若干名を置き、委員の互選により選出する。ただし、対象学校の学校長及び教職員は会長になることができない。
2 会長は、会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(協議会の招集)
第12条 協議会は、会長が招集し、委員の半数の出席をもって成立とする。
(会議)
第13条 協議会の会議は、年3回程度開催するものとする。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時に会議を開催することができる。
2 会長は、必要に応じて議事に関連する対象学校の教職員及び地域住民等の出席を求めることができる。
3 対象学校の学校長は、必要に応じて対象学校の教職員を出席させることができる。
(専門部会)
第14条 協議会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。この場合において、新設及び廃止等については協議会の議決事項とする。
(研修)
第15条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。
(委員の報酬及び費用弁償)
第16条 委員の報酬の額は、日額5,000円とする。
2 委員の費用弁償の額は、八頭町職員等の旅費に関する条例(平成17年3月31日条例第55号)の規定による一般職の職員に支給する旅費相当額とする。
(守秘義務等)
第17条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならず、その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員としてふさわしくない非行を行うこと
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること
(3) 協議会及び設置校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと
(協議会の庶務)
第18条 協議会の庶務は、協議会が置かれた対象学校において処理する。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)