○八頭町地域学校協働活動推進員設置要綱
(令和4年3月23日教育委員会告示第8号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会教育法第9条の7第1項に基づき八頭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 推進員は、社会教育法第5条第2項に基づく地域学校協働活動に関する事項につき、教育委員会の施策に協力して、保護者及び地域住民等(以下「地域住民等」という。)と学校との間の情報の共有を図るとともに、地域学校協働活動を行う地域住民等に対する助言及びその他の援助を行う。
(設置)
第3条 教育委員会は、八頭町立小中学校ごとに推進員を置くことができる。
(定数)
第4条 推進員の数は、地域の実情を考慮のうえ、各学校に数名程度とする。
(資格及び委嘱)
第5条 推進員の委嘱は、次の各号に該当する者のうち、当該学校長の推薦により、教育委員会がこれを行う。
(1) 地域において社会的信望がある者
(2) 地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者
(任期及び委嘱の解除)
第6条 推進員の任期は、委嘱を受けた日からその日が属する年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。
2 教育委員会は、推進員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、任期の満了前であっても委嘱を解くことができる。
(1) 心身の故障のため活動の継続に支障があり、又はこれに堪えられないと認める場合
(2) 推進員としてふさわしくない行為を行ったと認める場合
(3) その他、特別な事情で活動の継続が困難と認める場合
3 推進員の欠員が生じた場合、新たな推進員を委嘱することができる。この場合において、新たに委嘱された推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(活動内容)
第7条 推進員の活動内容は、次の各号のとおりとする。
(1) 地域の教育課題解決に必要な総合的な連絡調整に関する活動
(2) 教育活動への支援や企画及び活動参加促進に関する活動
(3) 学校運営協議会との連携調整に関する活動
(4) その他、推進員の設置の目的を達成するために必要な活動
(守秘義務)
第8条 推進員は、教育委員会又は当該学校長の許可があった場合を除き、その活動上知り得た秘密を漏らしてはならず、その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第9条 推進員の庶務は、設置校及び教育委員会事務局において処理する。
(経費の支出)
第10条 推進員が活動に要する経費又はその他の経費については、別に定める。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この教育委員会告示は、公布の日から施行する。