○八頭町特別利用保育事業実施要綱
(令和4年3月31日告示第81号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、八頭町における子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第28条第1項第2号に規定する特別利用保育に係る事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 特別利用保育とは、法第28条第1項第2号に規定する八頭町における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して保育所において行う保育をいう。
2 その他この要綱において使用する用語の定義は、法において使用する用語の例による。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童は、町内に居住する4月1日時点で満3歳、かつ、法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童のうち、法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育を受けることを認められた児童(以下「特別利用保育認定児童」という。)とする。
(実施施設)
第4条 事業は、次に掲げる施設において行うものとする。
名称 | 位置 |
郡家東保育所 | 八頭郡八頭町稲荷167番地 |
郡家保育所 | 八頭郡八頭町郡家71番地1 |
国中保育所 | 八頭郡八頭町石田百井3番地2 |
船岡保育所 | 八頭郡八頭町坂田30番地 |
八東保育所 | 八頭郡八頭町安井宿1346番地 |
(実施日)
第5条 事業の実施日は、月曜日から金曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。)までとする。
(実施時間)
第6条 事業の実施時間は、教育標準時間を基準とし、午前8時30分から午後3時までの間とする。ただし、実施施設に特別な事情があるときは、この限りではない。
2 特別利用保育認定児童は、その保護者の状況等により事業実施時間の終了後において引き続き保育が必要であると認められる場合には、別に定める一時預かり保育を利用することができる。
(給食の実施)
第7条 特別利用保育認定児童は、事業の実施日において給食の提供を受けることができる。ただし、提供を受けることができる給食は副食のみとする。
2 副食に係る費用は、免除とする。
(利用の調整)
第8条 特別利用保育の利用は、実施施設において利用定員に空きがある場合に限るものとし、2号認定子ども(法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもをいう。)の入所を優先するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月1日告示第119号)
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この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和5年6月30日告示第127号)
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この告示は、令和5年7月1日から施行する。