○八頭町一時預かり保育事業実施要綱
(令和4年3月31日告示第82号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、八頭町特別利用保育事業実施要綱(令和4年告示第81号)第3条に規定する特別利用保育を受けることを認められた児童(以下「特別利用保育認定児童」という。)が特別利用保育の実施時間終了後に家庭での保育が困難となる場合において、一時的に保育を提供する事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 一時預かり保育とは、特別利用保育の実施時間の終了後、特別利用保育認定児童の保護者の日常生活上の突発的な事情や社会参加等により一時的に家庭での保育が困難となる場合に、保育所において一時的に行う保育をいう。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童は、特別利用保育認定児童のうち、特別利用保育の事業実施時間の終了後において保護者の就労、疾病、出産、介護、看護、冠婚葬祭その他やむを得ない理由により一時的に家庭での保育が困難であり、引き続き保育が必要と認める児童(以下「対象児童」という。)とする。
(実施日)
第4条 事業の実施日は、月曜日から金曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。)までとする。
(実施時間)
第5条 事業の実施時間は、午後3時から午後4時までの間とする。
(利用の申込み)
第6条 一時預かり保育の利用を希望する保護者は、あらかじめ一時預かり保育利用申込書(様式第1号)(以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急、かつ、やむを得ない理由があると認めたときは、口頭で申し込むことができる。この場合において、当該申込者は、速やかに申込書を提出しなければならない。
(利用の決定及びその通知)
第7条 町長は、前条の規定による申込みがあったときは、利用の適否を決定し、その旨を一時預かり保育利用決定通知書(様式第2号)により通知する。
(利用料)
第8条 一時預かり保育を利用した保護者(以下「利用者」という。)は、一時預かり保育を実施するために必要な経費の一部として、次の表により利用料を負担しなければならない。
世帯の種類 | 利用料 | |
生活保護世帯 | 利用児童1人につき1日あたり | 0円 |
生活保護世帯以外の世帯 | 利用児童1人につき1日あたり | 250円 |
(利用料の免除)
第9条 町長は、風水害等の災害その他の理由により、利用料の納付が困難であると認めた場合は、利用料を減額し、又は免除することができる。
(利用の決定の取消し等)
第10条 町長は、次のいずれかに該当する場合は、利用の決定を取り消し、その旨を一時預かり保育利用取消通知書(様式第3号)により利用者に通知する。
(1) 利用の決定に係る児童が利用要件を欠くに至った場合
(2) 利用者が虚偽の申請その他不正な手段を用いた場合
(3) 利用者が正当な理由なく利用料を支払わない場合
(4) その他町長が事業を継続することが困難であると認めた場合
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月30日告示第128号)
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この告示は、令和5年7月1日から施行する。