○八頭町酪農振興対策関係事業費補助金交付要綱
(令和4年4月1日告示第87号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町酪農振興対策関係事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、乳用牛能力向上、乳用牛生乳増産に係る事業を実施し、酪農振興を図ることを目的とする。
(補助事業)
第3条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、別表第1欄に掲げる事業とする。
(補助事業者)
第4条 本補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、別表の第2欄に掲げるものとする。
(補助対象経費)
第5条 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表の第3欄に掲げる経費とする。
(補助金の算定等)
第6条 本補助金は、別表第1欄に掲げる事業に、補助対象経費の額に同表第4欄に掲げる補助率を乗じて得た額以内で算定し、予算の範囲内で交付する。
(承認を要しない変更)
第7条 規則第11条第1項の町長が別に定める変更は、本補助金の増額以外の変更とする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条、第5条、第6条関係)
1補助事業2補助事業者3補助対象経費4補助率等
担い手施設整備対策事業大山乳業農業協同組合酪農の担い手農家が行う生乳生産性向上及び省エネに資する整備(牛舎の増改築、通路マット、飼槽改善、発情発見機、自動給餌機等)に要する経費。
事業限度額:5,000千円/戸
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