○八頭町芸術文化交流プラザ条例
(令和4年6月21日条例第17号) |
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(設置)
第1条 町民の文化の発展、芸術及び交流の拠点として、八頭町芸術文化交流プラザ(以下「交流プラザ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。
名 称 | 位 置 |
八頭町芸術文化交流プラザ | 八頭町安井宿1346番地 |
(施設)
第3条 交流プラザを構成する主要な施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名誉町民に関する展示室等
(2) 発掘出土品に関する展示室等
(3) 芸術文化に貢献している者、又は団体に対して貸出しを行う部屋
(4) 地域活動に貢献している団体に対して貸出しを行う部屋
(5) 安部地区公民館
2 安部地区公民館の利用については、八頭町公民館条例(平成17年条例第87号)による。
(管理)
第4条 交流プラザは、八頭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理し、交流プラザに必要な職員を置く。
(職員が行う業務)
第5条 職員が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 交流プラザの利用に関する業務
(2) 交流プラザの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 交流プラザの企画展示等に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、交流プラザの管理上、教育委員会が必要と認める業務
(開館日及び休館日等)
第6条 第3条第1号、第2号の開館日、休館日及び開館時間は、別表第1のとおりとする。
2 教育委員会は、前項に規定する休館日のほか、交流プラザの管理上、必要があるときは、別に休館日を定め、また休館日に開館することができる。
(使用の許可)
第7条 交流プラザの施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項に規定する使用の許可に、必要な範囲内で条件を付すことができる。
(許可基準)
第8条 教育委員会は、交流プラザの使用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、付属設備等を汚損、損傷、又は滅失させるおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、交流プラザの管理上、支障があると認めるとき。
(使用権の譲渡の禁止)
第9条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(行為の制限)
第10条 交流プラザにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設、設備、展示物等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為
(2) 許可を受けないで行う展示物の模写又は撮影
(3) 所定の場所以外においての飲食
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為
(5) 前4号に掲げるもののほか、交流プラザの管理上、支障があると認めるとき。
2 教育委員会は、前項各号のいずれかに該当し、又はそのおそれのある者に対しては、行為の中止又は交流プラザからの退去を命ずることができる。
(使用料)
第11条 使用者は、別表第2に定める使用料を教育委員会が定める日までに納付しなければならない。
[別表第2]
(使用料の減免)
第12条 教育委員会は、必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちに原状に回復して教育委員会の点検を受けなければならない。
(損害賠償の義務)
第14条 使用者が故意又は過失により交流プラザの施設、設備、展示物等をき損し、又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(その他必要な事項)
第15条 この条例に定めるもののほか、交流プラザの管理運営等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、令和4年7月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
区 分 | 内 容 |
開館日 | 木曜日、金曜日、土曜日、日曜日 |
開館時間 | 午前10時から午後4時 |
休館日 | 月曜日、火曜日、水曜日(ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。) |
12月29日から翌年の1月3日 |
別表第2(第11条関係)
区 分 | 使用料(年額) | 面 積 |
ルーム1 | 20,658円 | 72.96平方メートル |
ルーム2 | 22,923円 | 80.96平方メートル |
ルーム3 | 772円 | 2.728平方メートル |
ルーム4 | 5,847円 | 20.65平方メートル |
ルーム5 | 15,816円 | 55.86平方メートル |
ルーム6 | 15,103円 | 53.34平方メートル |
ルーム7 | 36,219円 | 127.92平方メートル |
備考 | ||
1 使用料については、八頭町行政財産使用料条例(平成17年条例第66号)に準ずるものとする。 | ||
2 電気代については、使用者が負担するものとする。ただし、使用料の減免を受けた場合は、この限りではない。 |