○八頭町議会モニター設置要綱
(令和4年7月14日議会告示第1号)
(設置)
第1条 この要綱は、八頭町議会基本条例(平成27年12月18日条例第47号)第7条第5項の規定に基づき、八頭町議会(以下「議会」という。)の活動について、町民の意見を反映させ、円滑で民主的な議会運営を推進するため、八頭町議会モニター(以下「モニター」という。)を置く。
(定数及び任期)
第2条 モニターの定数は、10人以内とする。ただし、議長が特に必要と認めるときは、増員することができる。
2 モニターの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(資格)
第3条 モニターとなる資格を有する者は、次の各号に定める要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する満18歳以上の者
(2) 議会の仕組み及び運営に関心がある者
(3) 町政及び地域社会の発展に関心がある者
(4) 国会議員又は地方議会議員でない者
(5) 常勤の公務員でない者
(職務)
第4条 モニターの職務は、次のとおりとする。
(1) 議会の本会議、全員協議会、常任委員会及び特別委員会(非公開で行われるものを除く。)のいずれかを傍聴(ケーブルテレビで放映される映像、及びその録画映像の視聴も含む。)し、当該会議に関する意見を文書(電子メールを含む。)により、議会事務局へ提出すること。
(2) 八頭町議会だより及び八頭町議会ホームページに関する意見を文書 (電子メールを含む。)により、議会事務局へ提出すること。
(3) モニター会議に出席し、議会議員と年1回以上、意見交換を行うこと。
(4) その他議長が必要と認めること。
(提出された意見の処理)
第5条 モニターから意見が提出された際は、議長は、必要に応じて関係する会議に意見書を送付し、その対応について検討させるものとする。
2 前項の規定による検討の結果は、原則として当該意見を提出したモニターに通知するとともに、八頭町議会だより及び八頭町ホームページで公表するものとする。ただし、モニターの氏名は、公表しないものとする。
(募集方法)
第6条 モニターの募集は、公募とする。ただし、議長は適当と認めた団体等に対し、適任者の推薦を依頼することができる。
(委嘱)
第7条 モニターは、応募者及び推薦者のうちから、議長が委嘱する。
2 議長は、前項の規定によるモニターの委嘱に当たっては、年齢、居住地等に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。
(解任)
第8条 議長は、モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、当該モニターを解任することができる。
(1) 第3条に規定する資格を失ったとき。
(2) モニターから辞任の申し出があったとき。
(3) その他議長が必要と認めたとき。
(謝礼)
第9条 モニター会議等への出席に対し、予算の定める範囲内で謝礼を支給する。
(庶務)
第10条 モニターに関する庶務は、議会事務局において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、モニターに関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。