○八頭町空き家利活用流通促進事業補助金交付要綱
(令和4年6月29日告示第113号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町空き家利活用流通促進事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、老朽化等により市場で流通していない空き家の利活用のため改修工事等を行う者に、必要な経費の一部を助成し、空き家の利活用や市場での流通を促進することを目的として交付する。
(補助対象事業)
第3条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表の第1欄に掲げるものとする。
[別表]
2 補助対象事業は、同表の第7欄に掲げるすべての要件に該当するものであること。
3 補助対象事業の実施に当たっては、鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、県内に本店又は営業所等を置いている事業者への発注に努めなければならない。
(補助対象建築物)
第4条 本補助金の交付の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、別表の第2欄に掲げるものとする。
[別表]
(交付対象者)
第5条 本補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、別表の第3欄に掲げる者とする。
[別表]
(補助対象経費)
第6条 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は別表の第4欄に掲げる経費とする。
[別表]
2 補助対象経費について、仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額をいう。以下同じ。)が含まれる場合には、当該仕入控除税額は、控除するものとする。
(補助金額)
第7条 本補助金の額は、補助対象経費の額に別表の第5欄に定める率を乗じて得た額(千円未満の端数は、切り捨てるものとする。)と、同表の第6欄に掲げる補助限度額のいずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。
[別表]
(交付申請)
第8条 本補助金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、空き家利活用流通促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象建築物の位置図
(2) 補助対象建築物の現況写真
(3) 補助対象建築物が第4条の規定に適合することが確認できる書類
[第4条]
(4) 登記事項証明書(全部事項証明書)等、補助対象建築物の所有者及び建築年月日等が分かる書類
(5) 申請者の住民票抄本(事業者又は団体の場合は、事業所等の所在地が確認できる書類)
(6) 補助対象事業の実施に要する経費に係る見積書の写し
(7) 補助金額算定内訳書(様式第2号)
(8) 誓約書兼同意書(様式第3号)
(9) 申請者が補助対象建築物の賃借人又は購入者であることが分かる書類(補助対象建築物を賃借又は購入する者が申請する場合に限る。)
(10) 改修工事等に係る設計図の写し(空き家等改修支援事業又は古民家空き家等改修支援事業を実施する場合に限る。)
(11) 補助対象建築物の来歴や地域にとっての価値が分かる資料(古民家空き家等改修支援事業を実施する場合に限る。)
(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項に規定する申請は、原則として、補助対象事業を行う日の30日前までに行わなければならない。
3 申請者は、当該者が免税事業者、簡易課税事業者若しくは特定収入割合が5パーセントを超えている公益法人等(消費税法別表第三に掲げる法人及び同法第2条第7項に規定する人格のない社団等)であるとき、又は第1項の規定による申請の時において補助対象事業に係る仕入控除税額が明らかでないときは、第6条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額を基礎として算定した額(以下「仕入控除税額を含む補助金額」という。)により、本補助金の交付を申請することができる。
[第6条第2項]
(交付決定)
第9条 町長は、前条第3項の規定による申請があった場合には、第6条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助金額により、交付決定をすることができる。
[第6条第2項]
2 前項の規定により交付決定を受けた者は、補助対象事業に係る仕入控除税額が明らかになったときは、規則第11条第1項に規定する承認を受けなければならない。
[第11条第1項]
(承認を要しない変更)
第10条 規則第11条第1項に規定する町長の定める軽微な変更は、補助金額の増額以外の変更とする。
[第11条第1項]
(実績報告)
第11条 規則第18条に規定する補助事業等実績報告書には、補助対象事業の区分に応じ、当該各号に掲げる書類その他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(1) 空き家等改修支援事業
ア 空き家利活用流通促進事業報告書(様式第4号)
イ 空き家利活用流通促進事業収支決算書(様式第5号)
ウ 補助対象事業に係る請負契約書の写し
エ 補助対象事業の支払いが確認できる領収書の写し等
オ 補助対象事業が完了したことが分かる写真
カ 規則第6条の規定により本補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)の住民票(転入後)の写し等、補助事業者が補助対象建築物に鳥取県空き家利活用流通促進事業補助金交付要綱(令和元年9月18日付第201900129063号地域づくり推進部長通知。以下「県交付要綱」という。)第3条第1項に規定する入居(以下「入居」という。)したことを証明する書類(補助事業者自らが入居する場合に限る。ただし、事業完了後3か月以内に県内へ移住する場合を除く。)
[第6条]
キ 補助対象建築物について、賃貸、売買等に係る契約又は媒介等契約(県交付要綱第3条第1号に規定する媒介等契約をいう。以下同じ。)を締結したことが分かる契約書等(賃貸・売買等に係る契約又は媒介等契約を締結する場合に限る。)
ク 補助対象建築物の空き家バンク登録完了通知書の写し(新たに八頭町空き家バンク(以下「空き家バンク」という。)に登録する場合に限る。)
(2) 古民家空き家等改修支援事業
ア 前号アからオまでに掲げる書類
イ 補助事業者の住民票(転入後)の写し等、補助事業者又は補助対象建築物を所有若しくは賃借する者が補助対象建築物に鳥取県空き家利活用流通促進事業補助金交付要綱(令和元年9月18日付第201900129063号地域づくり推進部長通知。以下「県交付要綱」という。)第3条第1項に規定する入居(以下「入居」という。)したことを証明する書類
(3) 既存住宅状況調査等支援事業
ア 第1号アからウまでに掲げる書類
イ 補助対象経費が確認できる領収書の写し等
ウ 県交付要綱第3条第4号に規定する既存住宅状況調査(以下「既存住宅状況調査」という。)の結果を記載した報告書の写し
エ 当該既存住宅状況調査を実施した県交付要綱第3条第5号に規定する既存住宅状況調査技術者の登録証の写し又は既存住宅状況調査技術者講習の修了証の写し
オ 県交付要綱第3条第6号に規定する既存住宅売買瑕疵保険に係る保険証券の写し(既存住宅売買瑕疵保険に加入する場合に限る。)
(4) 空き家等残置物処分支援事業
ア 第1号アからオまでに掲げる書類
2 補助事業者は、規則第18条の規定による実績報告に際し、当該報告時点で明らかになっている補助対象事業に係る仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。
(補助対象事業に係る仕入れ控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第12条 補助事業者は、前条第1項の規定による報告をした後に消費税及び地方消費税の申告により補助対象事業に係る仕入控除税額が確定した場合であって、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、空き家利活用流通促進事業消費税等仕入控除税額報告書(様式第6号)により、速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。
(書類の保存)
第13条 補助事業者は、次に掲げる事項を記載した書類及びその内容を証する書類を整備し、補助対象事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間、これらを保存しておかなければならない。
(1) 本補助金の出納の状況
(2) 補助対象事業の遂行の状況
(3) 補助対象事業に係る収入及び支出の状況
(規定外事項)
第14条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日告示第65号)
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この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日告示第55号)
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この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条から第6条関係)
1 補助対象事業 | (1) 空き家等改修支援事業 | (2) 古民家空き家等改修支援事業 | (3) 既存住宅状況調査等支援事業 | (4) 空き家等残置物処分支援事業 |
2 補助対象建築物 | 町内に所在する一戸建て住宅又は長屋建て住宅(共同住宅、重層長屋は除き、店舗等併用住宅を含む。)で、次のいずれかに該当する建築物(過去に本補助金を活用して改修したものを除く。)
① 建築後30年以上経過した、1年以上利用がない空き家。ただし、不動産事業者が媒介等契約を締結し又は所有しているもの(以下「媒介等契約物件」という。)又はかつて媒介等契約物件であったもの(媒介等契約物件でなくなってから1年以上経過している空き家を除く。)の場合には、媒介等契約物件となった日から起算し、連続して2年以上利用がない空き家 ② 建築後30年未満で、2年以上利用がない空き家。ただし、媒介等契約物件又はかつて媒介等契約物件であったものの場合には媒介等契約物件となった日から起算し、連続して2年以上利用がない空き家 ③ 空き家となってからの期間が連続して5年以上の空き | 次のいずれにも該当する建築物(過去に本補助金を活用して改修したものを除く。)
① 町内に所在する一戸建て住宅又は長屋建て住宅(共同住宅、重層長屋は除き、店舗等併用住宅を含む)で、概ね昭和初期以前に建築され、建築物として価値が認められる古民家(例:登録有形文化財等)。 ② 1年以上利用がない空き家。 | 次のいずれにも該当する建築物(過去に本補助金を活用して調査したものを除く。)
① 町内に所在する一戸建て住宅又は長屋建て住宅(共同住宅、重層長屋は除き、店舗等併用住宅を含む。) ② 1年以上利用がない空き家。 | 次のいずれにも該当する建築物(過去に本補助金を活用して改修又は残置物処分をしたものを除く。)
① 町内に所在する一戸建て住宅又は長屋建て住宅(共同住宅、重層長屋は除き、店舗等併用住宅を含む。) ② 1年以上利用がない空き家。 |
3 交付対象者 | 次のすべての要件を満たす者
① 対象建築物を所有、賃貸借(県交付要綱第3条第2項に規定するサブリースを含む。以下同じ。)又は購入しようとする次のいずれかの者(当該建築物の共有者である場合にあっては、他の共有者全員の同意を得られた者に限る。) ア 県内に在住する個人(空き家等改修支援事業にあっては、事業完了後3か月以内に県内に移住する者を含む。) イ 県内に主たる事務所又は活動拠点を置く団体 ウ 県内に本店を置く事業者(個人事業者を含む。) エ 県外に在住する個人(相続により対象の空き家等を所有するに至った者に限る。) ② 八頭町暴力団排除条例(平成24年八頭町条例第5号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又はこれらの利益につながる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係を有する者でない者 | 対象建築物を所有する次のいずれかの者(当該建築物の共有者である場合にあっては、他の共有者全員の同意を得られた者に限る。)
① 県内に在住する個人 ② 県内に主たる事務所又は活動拠点を置く団体 ③ 県内に本店を置く事業者(個人事業者を含む。) ④ 県外に在住する個人(相続により対象の空き家等を所有するに至った者に限る。) |
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4 補助対象経費 | 空き家の利活用に必要な改修工事(母屋の改修工事に伴って実施する場合に限り、土蔵、倉庫、車庫等附帯建築物の改修工事を含む。)に要する次に掲げる費用
① 給排水・電気等設備、内外装改修工事費用(テレビ、冷蔵庫、ルームエアコン、洗濯機等の家電、造り付けではない家具及び棚等に要する費用並びに交付対象者が自ら施工する場合(技能保持者等が適正に施工するものを除く。)の材料の購入費用は除く。) ② 住宅以外の用途に転用する場合、法令適合に必要な費用 ③ 設計等費用 ④ 家財道具の撤去処分費用 ⑤ 外構整備費用 ただし、③から⑤に掲げる費用は①及び②に掲げる費用に附帯し、その合計額は①及び②に掲げる費用の合計額の1/2を限度とする。 | 次に掲げる費用
① 既存住宅状況調査に要する費用 ② 既存住宅売買瑕疵保険の加入に要する費用 ただし、②に掲げる費用は①に掲げる費用に附帯する場合に限る。 | 空き家の残置物処分(残置された家財等の搬出及び廃棄)に要する次に掲げる費用
① 八頭町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年条例第117号)第10条に規定する廃棄物の処理手数料 ② 鳥取県東部広域行政管理組合が設置する鳥取県東部環境クリーンセンター及び可燃物処理施設リンピアいなばへの直接搬入に係る手数料 ③ 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に規定する特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関する料金 ④ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定による許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者への家財道具等の処分の委託に係る費用 ⑤ その他町長が必要と認める費用 |
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5 補助率 | 補助対象経費の1/2 | 補助対象経費の10/10 | ||
6 補助限度額 | ① 住宅として活用する場合にあっては、一戸当たり900千円
② 住宅以外の用途に転用する場合にあっては、一戸当たり1,500千円 | 一戸当たり3,000千円 | 一戸当たり50千円 | 一戸当たり300千円 |
7 補助要件 | ① 対象建築物は次のすべての要件を満たすこと。
ア 国又は地方公共団体等が所有するものでないこと。 イ 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係する法令に違反していない建築物であること。 ウ 住宅以外の用途に転用する場合は、関係法令に適合するものであること。ただし、公序良俗に反するもの及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業を営むものへの転用はすることができない。 エ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に基づき指定される土砂災害特別警戒区域に位置していないものであること。(適正な対策が施されている場合及びこれに準ずるものとして鳥取県輝く鳥取創造本部長が認める場合を除く。) ② 空き家等改修支援事業にあっては、改修後、10年以上利活用に供し、次のア及びイに掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たすこと。 ア 交付対象者自らが改修後に入居する場合 次に掲げる要件をすべて満たすこと。 (ア) 事業実施期間内に入居すること。ただし、交付対象者が事業完了後3箇月以内に県内に移住するときは、この限りではない。 (イ) 交付対象者が対象建築物の所有者であるときは、その所有を開始してから2年未満(当該所有が相続により取得されたものであるときは、5年未満)であること。ただし、交付対象者が居住市町村以外に所在する対象建築物を相続により取得したものであるときは、この限りでない。 イ 交付対象者自らが入居しない場合 事業実施期間終了までに賃貸・売買等に係る契約若しくは媒介等契約を締結し、又は空き家バンクに登録すること。この場合において、既に空き家バンクに登録されている対象建築物を改修後に再度空き家バンクに登録する場合又は既に媒介等契約を締結している対象建築物を改修後に再度媒介等契約を締結する、若しくは空き家バンクに登録する場合は、補助対象としない。 ③ 古民家空き家等改修支援事業にあっては、改修後、10年以上地域の活性化等に資する目的(単なる個人住宅としての利用を除く。)で利活用に供し、事業実施期間内に交付対象者又は対象建築物を所有若しくは賃借する者が入居すること。 ④ 同居の親族が所有する対象建築物を賃貸借又は購入する場合については補助対象としない。ただし、改修後に別居となる場合を除く。 ⑤ 国、県及び町の他の補助金の交付を受けていないこと。(各補助金の補助対象経費が明確に区別でき、互いに重複がない場合を除く。) | ① 対象建築物は次のすべての要件を満たすこと。
ア 国又は地方公共団体等が所有するものでないこと。 イ 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係する法令に違反していない建築物であること。 ウ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に基づき指定される土砂災害特別警戒区域に位置していないものであること。(適正な対策が施されている場合及びこれに準ずるものとして鳥取県輝く鳥取創造本部長が認める場合を除く。) ② 空き家等残置物処分支援事業にあっては、次のすべての要件を満たすこと。 ア 事業実施期間終了までに空き家バンクに賃貸専用物件として登録することとし、対象建築物を登録日から起算して4年以上賃貸の用に供すること。この場合において、既に空き家バンクに登録されている対象建築物の残置物処分した後に再度空き家バンクに登録する場合は、新たな登録日から起算して4年以上賃貸の用に供すること。 イ 対象建築物内の残置物を全て撤去・処分すること。ただし、賃貸の用に供しない部分に残置する家財等については、この限りではない。 ③ 国、県及び町の他の補助金(既存住宅状況調査等支援事業にあっては民間の補助金を含む。)の交付を受けていないこと。(各補助金の補助対象経費が明確に区別でき、互いに重複がない場合を除く。) |