○八頭町訪問介護サービス事業所等燃油高騰緊急対策事業補助金交付要綱
(令和4年8月1日告示第127号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町訪問介護サービス事業所等燃油高騰緊急対策事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、介護保険サービス及び障害福祉サービス等のうち、自宅に訪問して行う介護等のサービス(以下「訪問系サービス」という。)及び事業所の送迎による通所を伴う介護等のサービス(以下「通所系サービス」という。)が、地域の在宅介護において果たす役割の重要性に鑑み、燃油価格の高騰の影響を受けながらも、サービスの安定的な提供を継続している事業所に対して、自動車の燃料費を支援することにより、地域の在宅介護体制の確保を図ることを目的とする。
(補助金の交付)
第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。
2 本補助金の額は、同表の第3欄に掲げる経費(以下「対象経費」という。)の額に同表の第4欄に定める率(以下「補助率」という。)を乗じて得た額とする。
(交付申請の時期等)
第4条 本補助金の交付申請は、別に通知する日までに行うものとする。
2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号に掲げる書類は、訪問系サービスについては様式第1-1号、通所系サービスについては様式第1-2号によるものとし、同条第2号に掲げる書類は不要とする。
(交付決定の時期等)
第5条 町長は、前条に規定する交付申請を受けたときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、本補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付決定をするものとする。
(承認を要しない変更 )
第6条 規則第11条第1項の町長の定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 補助金の増額を伴う変更
(2) 交付目的に特に影響を及ぼすと認められる内容の変更
2 前条の規定は、変更等の承認について準用する。
(実績報告)
第7条 本補助金の交付に係る事業は、規則第18条に規定する実績報告書の提出を要しないものとする。
(その他)
第8条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和4年8月1日から施行する。
別表(第3条関係)
別表

様式第1-1号(第4条関係)
【様式第1-1号】計画書兼報告書(訪問系サービス)

様式第1-2号(第4条関係)
【様式第1-2号】計画書兼報告書(通所系サービス)