○八頭町移住者受入組織・団体創出事業補助金交付要綱
(令和4年9月13日告示第144号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町移住者受入組織・団体創出事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、地域が必要とする人材を移住者として呼び込み活性化しようとする地域組織・団体の立ち上げ及び取組を支援し、県外から本町への移住定住を促進することを目的として交付する。
(補助対象者)
第3条 本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に主たる事務所又は活動拠点を置き、継続的に活動が行われることが見込まれる民間団体とする。ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体及び暴力団又は暴力団員の統制の下にある団体は対象としない。
(補助対象事業)
第4条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、第2条が定める目的に合致すると認められる事業のうち、移住者を呼び込む取組を始める地域組織・団体における、安定的な活動資金を獲得するための取組(空き家の掘り起こし又は提供、農家レストラン、マルシェ、シェアハウス、農家民泊等)とする。
2 前項の規定にかかわらず、本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)について本補助金以外の補助金等の交付を受けている事業は、補助対象事業としない。
3 補助対象事業の実施に当たっては、鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、県内に本店又は営業所等を置いている事業者への発注に努めなければならない。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、第2条の目的を達成するための経費とし、次の各号に掲げるものとする。
(1) 人件費
(2) 報償費
(3) 旅費
(4) 消耗品費
(5) 印刷製本費
(6) 光熱水費
(7) 修繕料
(8) 通信運搬費
(9) 広告宣伝費
(10) 手数料
(11) 保険料
(12) 委託料
(13) 使用料及び賃借料
(14) 工事請負費
(15) 備品購入費
(16) 前各号に掲げるもののほか町長が特に必要と認める経費
2 補助対象経費について、仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ)が含まれる場合には、当該仕入控除税額は、控除するものとする。
(補助金額)
第6条 本補助金の額は、補助対象経費の額(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。)とし、8,000千円を上限とする。ただし、人件費については1人につき2,000千円を上限とする。
2 同一の補助対象事業に対して3年度を限度として継続した補助を行うことができる。
(交付申請)
第7条 規則第5条に規定する補助金等交付申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 八頭町移住者受入組織・団体創出事業計画及び収支予算書(様式第1号)
(2) 補助対象者の概要、その他詳細の分かる資料
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 本補助金の交付申請は、事業開始の25日前までに行わなければならない。ただし、4月1日を交付対象とする事業は4月5日までに行うものとする。
3 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請にあたり、補助対象事業に係る仕入控除税額が明らかでないときは、第5条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額の範囲内で交付申請をすることができる。
(交付決定)
第8条 町長は、前条第3項の規定による申請を受けたときは、第5条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定することができる。
2 前項の規定により交付決定を受けた者は、補助対象事業に係る仕入控除税額が明らかになったときは、規則第11条第1項に規定する承認を受けなければならない。
(承認を要しない変更)
第9条 規則第11条第1項に規定する町長の定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 本補助金の増額又は2割以上の減額を伴う変更
(2) 事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる変更
(実績報告)
第10条 規則第18条に規定する補助事業等実績報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 八頭町移住者受入組織・団体創出事業報告及び収支決算書(様式第1号)
(2) 補助対象経費の支払いが確認できる領収書等の写し
(3) 補助対象事業を実施したことが分かる写真等
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 補助対象者は、実績報告に際し、当該報告時点で明らかになっている補助対象事業に係る仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。
3 補助対象者は、実績報告の後に、消費税及び地方消費税の申告により補助対象事業に係る仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるとき、当該交付決定控除税額)を超えるときは、八頭町移住者受入組織・団体創出事業消費税等仕入控除税額報告書(様式第2号)により、速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。
(財産の管理)
第11条 補助対象者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を、交付目的に従って、適正に管理しなければならない。
2 補助対象者は、前項の財産のうち次の掲げるものを、町長の承認を受けないで交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、交付目的及び財産の耐用年数を勘案して町長が別に定める期間を経過したときは、この限りでない。
(1) 不動産
(2) 前号に掲げるものの従物
(3) その他町長が別に定めるもの
(書類の保存)
第12条 補助対象者は、次に掲げる事項を記載した書類及びその内容を証する書類を整備し、補助対象事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間、これを保存しておかなければならない。
(1) 本補助金の出納の状況
(2) 補助対象事業の遂行の状況
(3) 補助対象事業に係る収入及び支出の状況
(報告義務)
第13条 補助対象者は、補助対象事業の完了した年度の翌年度から起算して3年間、事業の実施状況を町長に報告しなければならない。
(その他)
第14条 規則及びこの要綱に定めるもののほか本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和4年9月16日から施行する。
様式第1号(第7条、第10条関係)
八頭町移住者受入組織・団体創出事業計画(報告)及び収支予算(決算)書

様式第2号(第10条関係)
八頭町移住者受入組織・団体創出事業消費税等仕入控除税額報告書