○独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金に関する要綱
(令和4年11月25日教育委員会告示第23号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、町立小中学校の児童生徒の保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する共済掛金について、必要な事項を定めるものとする。
(共済掛金の額)
第2条 児童生徒の保護者から徴収する共済掛金の額は、法第17条第1項に定める額の10分の5とする。
2 前項の規定にかかわらず、児童生徒の保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、経済的理由により共済掛金を徴収しない。
(1)要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。)
(2)準要保護者(要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認めたものをいう。)
(その他)
第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。