○八頭町社会福祉施設等物価高騰対策応援金支給要綱
(令和4年11月1日告示第170号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、物価高騰が継続し、社会福祉施設等において光熱費や食材費等の負担が増えている一方、収入は原則公定価格で決まっているなど高騰分を価格転嫁できない状況を鑑み、町内の社会福祉施設等を運営する事業者に対し社会福祉施設等物価高騰対策応援金(以下「応援金」という。)を支給するため、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業者)
第2条 応援金は別表第1欄の事業区分ごとに第2欄の支給対象者に支給するものとする。支給対象者は次のいずれにも該当する事業者とする。
(1) 令和5年6月1日現在で、所在地が八頭町内にある別表第3欄に掲げる施設等を運営していること。
(2) 施設等の開設者が県又は市町村でないこと。
(3) 次のいずれかに該当する者でないこと。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を営む者
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
エ 暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
(支給額)
第3条 応援金の支給額は、施設区分・提供するサービス種別等の区分に応じ、別表第4欄の支給単価に定める額を支給する。
2 応援金の支給は、別表第1欄に定める事業区分ごとに1回限りとする。
(支給の申請方法)
第4条 応援金の申請を行う事業者(以下、「申請事業者」という。)は、八頭町社会福祉施設等物価高騰対策応援金支給申請書(様式第1号。以下、「支給申請書」という。)を別表の第5欄の支給申請書提出先に提出するものとする。
[別表]
2 申請事業者は別表の第1欄の事業区分ごとに法人又は個人事業者単位で申請するものとする。
[別表]
3 応援金の支給申請は、別に通知する日までに行うものとする。
(支給決定)
第5条 町長は、前条に規定する支給申請を受けたときは、当該申請内容を審査し、適正であると認められるときは速やかに支給決定し、その旨を申請事業者に通知するものとする。
2 町長は、応援金の支給決定通知を行ったときは、支給決定額を申請事業者が指定した金融機関の口座に速やかに振り込むものとする。
(実績報告等)
第6条 本応援金の支給に係る事業は、規則第13条に規定する着手届、第14条に規定する完了届及び第18条に規定する実績報告書の提出を要しないものとする。
[規則第13条]
(応援金の返還)
第7条 町長は、応援金の支給を受けた事業者が、偽りその他不正行為によって支給を受けたことが判明した場合、当該事業者に対して支給した応援金について支給決定を取消し、返還させるものとする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本応援金の支給について必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和4年11月1日から施行する。
附 則(令和5年6月27日告示第126号)
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この告示は、令和5年7月1日から施行する。