○八頭町郡家駅前活性化検討委員会設置要綱
(令和4年12月15日告示第183号)
(設置)
第1条 郡家駅前の活性化に関して、諸問題を審議するため必要な事項を調査し、検討することを目的として、八頭町郡家駅前活性化検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 郡家駅前の活性化に関する協議及び必要な調査研究に関すること。
(2) その他郡家駅前の活性化に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 町民(一般公募)
(2) 識見を有する者
(3) 各種団体の役員及び委員
(4) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、第2条に定める事項が終了するまでとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 町長は、委員が辞職を申し出たとき、又は委員とし適正を欠くと認めた時は、当該委員を解職することができる。
(会長)
第5条 委員会に会長を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるとき、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会において議決すべき案件があるときは、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要に応じ委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務局)
第7条 委員会の庶務は、産業観光課商工観光室において処理する。
2 事務局は、事務局長、事務局員をもって構成し、それぞれ次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 事務局長 副町長
(2) 事務局員 産業観光課商工観光室職員
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。