○八頭町個人情報の保護に関する法施行細則
(令和5年3月23日規則第2号)
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び八頭町個人情報の保護に関する法施行条例(令和5年八頭町条例第2号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(費用負担)
第2条 条例第5条第2項に規定する写しの交付に要する費用は、別表に定めるとおりとする。
2 前項に規定する費用は、全額前納とする。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 現金により納付する方法
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
写しの交付費用の額等
写しの作成用紙に複写したもの又は電磁的記録を用紙に出力したものモノクロームA3判以下の1枚(片面)につき20円
カラーA3判以下の1枚(片面)につき100円
外部委託によるもの作成に要した費用の額
写しの送付送付に要する費用の額