○八頭町と鳥取県の間における個人情報の保護に関する法律に基づく合議制の機関に係る事務の委託に関する規約
(令和5年3月23日規約第1号)
(委託事務の範囲)
第1条 八頭町(以下「甲」という。)は、次の各号に掲げる事務(以下「委託事務」という。)を鳥取県(以下「乙」という。)に委託する。
(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項に規定する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の機関の権限に属させられた事項に関する事務
(2) 個人情報の保護に関する法律第129条に規定する合議制の機関の権限に属させられた事項に関する事務
(管理及び執行の方法)
第2条 委託事務の管理及び執行については、乙の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。
(経費の負担及び予算の執行)
第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、乙の請求に基づき甲が負担するものとする。
2 前項の経費の額及び支払の時期は、鳥取県知事(以下「知事」という。)が、八頭町長(以下「町長」という。)と協議して定める。
第4条 知事は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、乙の歳入歳出予算において、乙における第1条各号に掲げる事務に要する経費並びに甲の委託事務及び甲以外の市町村その他の地方公共団体から受託した第1条各号に掲げる事務に要する経費を合算して計上するものとする。
第5条 知事は、各年度において、前条の予算のうち委託事務の管理及び執行に要する経費に残額がある場合においては、これを翌年度における甲の委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用するものとする。この場合において、知事は、当該繰越金の生じた理由を付記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに町長に提出しなければならない。
(決算の場合の措置)
第6条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を町長に通知するものとする。
(委託事務を廃止する場合の措置)
第7条 委託事務を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は、廃止の日をもってこれを打ち切り、知事がこれを決算する。
(条例等改正の場合の措置)
第8条 委託事務の管理及び執行について適用される乙の条例等の全部又は一部を改正しようとする場合においては、知事は、あらかじめ、町長に通知しなければならない。
2 委託事務の管理及び執行について適用される乙の条例等の全部又は一部が改正された場合においては、知事は、直ちに当該条例等を町長に通知しなければならない。
(雑則)
第9条 本規約に定めのない事項又は本規約に定める事項に関し疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。
附 則
この規約は、令和5年4月1日から施行する。